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合併処理浄化槽の維持管理費補助制度をご利用ください

更新日:2024年5月23日

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菰野町では適正な維持管理をしている合併処理浄化槽の管理者に対して維持管理費の補助を行っています。 

 

対象者の条件  

次の条件をすべて満たしている場合(★)に対象となりますので、確認フローと併せてご確認いただき、該当する方は申請期限までに申請してください。

 

□ 町内の下水道等の供用開始区域外に合併処理浄化槽を設置していること。

□ 申請者が居住している専用住宅または併用住宅に合併処理浄化槽を設置していること。

併用住宅の場合は、延べ面積の2分の1以上が居住部分かつ非居住面積(店舗・事務所等)が50㎡以下の場合のみ対象です。共同住宅、事務所などは対象外です。

□年間を通じて適正な管理を行っており、法定検査の結果が「適正」または「おおむね適正」であること

保守点検・・・4か月に1回以上(人槽、処理方法によって異なる場合があります。)

清掃・・・年1回以上

法定検査(11条)・・・年1回 

(注)「不適正」の場合には補助対象外となります。法定検査で保守点検と清掃の記録の確認ができない場合等は、法定検査の結果は「不適正」となりますのでご注意ください。

もし、記録書類を紛失されている場合には、契約している保守点検業者または清掃業者にご相談ください。

第7条法定検査(浄化槽を新設し、使用開始から3~8か月以内に受ける検査)は補助対象外です。

町税の滞納がないこと。

 

 

 

法定検査(11条)を受検いただくにあたって

法定検査については、一般財団法人三重県水質検査センターへ申し込んでください。検査時には、保存されている保守点検、清掃の記録票を直近1年間分ご準備ください。

法定検査結果書の発行は、検査受検後1か月程度かかりますので、申請期限に間に合うように余裕をもって受検してください。法定検査の結果が「不適正」の場合、他のすべての条件にあてはまっていたとしても補助金は交付されません。また、検査手数料等の返還もありませんのでご理解のうえお手続きいただきますようお願いいたします。

なお、「不適正」になるおもな事例は次のとおりです。

・法令に定められた期間ごとに保守点検がなされていない。

・法令に定められた年1回の浄化槽の清掃がされていない。

・消毒剤(液)が切れている

・ブロワ、ばっ気装置の故障等により水質が悪化している など

 

 補助金額

人槽 補助金額
5~6人槽 11,000円
7~9人槽 12,000円
10~50人槽 15,000円

 

申請書類

(持ち物)認印、口座番号のわかるもの

 

提出先

菰野町役場環境課(2階)

 

申請期限

令和7年3月31日(令和6年度分)

※法定検査の結果が令和6年度末までのものが対象です。

  

このページに関する問い合わせ先

環境課
電話番号:059-391-1150
ファクス番号:059-391-1193


上下水道課(下水道等の供用開始区域に関すること)
電話番号:059-391-1132
ファクス番号:059-391-1198