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総合評価方式の導入について
更新日:2024年7月31日
令和6年4月以降の建設工事の一般競争入札において、総合評価方式を導入いたします。菰野町条件付一般競争入札により建設工事発注基準に加え、「菰野町総合評価方式ガイドライン」等をもとに、実施いたします。詳細は以下のファイルをご覧ください。
※令和6年4月25日に「別表(評価項目)」の一部を修正しました。修正内容は、大項目「企業の能力等⓶ 企業の地域力」 小項目「配置予定技術者の水防訓練への参加」の表記を「水防訓練への参加」に改めたものです。
・ 総合評価方式における技術資料の審査・確認について
(1)審査・確認については、入札参加申請時と落札候補者決定後に行う。
(2)入札参加申請時に行う審査は、提出書類の有無等、落札候補者決定後に行う詳細内容の確認以外の事項とする。
(3) 落札候補者決定後に行う審査は、落札候補者が提出した技術資料の自己評価に誤りが無いか等の詳細内容に関する事項とする。なお、提出された技術資料を審査・確認した上で、最終的に加算点を算出し、自己評価等に誤りがなければ、当該落札候補者を落札者とするが、落札候補者が提出した技術資料の内容確認の結果、落札候補者の入札の無効が判明した場合又は落札候補者の評価値が次順位者を下回った場合は、次順位者を落札候補者とする。また、その際の取扱いについては、平成27年4月に発出した「見積内訳書の取扱いについて」の『4.見積内訳書の審査・確認について』に準じ、当該入札事務及び同日開札の他の入札における入札結果を妨げないものとする。
※簡易型の場合は、技術部会の審査を経て落札者を決定する。
※自己評価が過大評価されていた項目(小項目)については、0点と評価する。過小評価されていた項目については、提出された自己評価をそのまま採用し、上方修正はしない。
※同日の開札における同業種の落札本数の制限についても適用対象とする。
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このページに関する問い合わせ先
財務課
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