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低所得世帯への価格高騰重点支援給付金に対するこども加算(対象児童1人あたり5万円)の支給について

更新日:2024年4月3日

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支給要件

(1)対象世帯

・令和5年度住民税非課税世帯価格高騰重点支援給付金(7万円)の対象世帯
・令和5年度住民税均等割のみ課税世帯価格高騰重点支援給付金(10万円)の対象世帯

〈対象外〉
・住民税が課されている者の扶養親族等のみで構成される世帯
 

(2)こども加算の対象となる児童の範囲

・令和5年12月1日時点で、上記(1)対象世帯の世帯内で扶養している18歳以下の児童(平成17年4月2日以降に生まれた児童)


〈例外的に対象となる児童〉
・令和5年12月2日から令和6年4月1日までに生まれた新生児
・対象世帯の世帯主又は世帯員が扶養している別世帯の18歳以下の児童

※例外的に対象となる児童のこども加算については、別途申請が必要です。申請方法は下記の「支給までの流れ-(3)通知書又は確認書が届かない世帯・令和5年12月2日から令和6年4月1日までに生まれた新生児がいる世帯・対象世帯の世帯主又は世帯員が扶養している別世帯の18歳以下の児童がいる世帯」をご確認ください。


 〈例外的に対象とならない児童〉
・施設入所している児童

 

支給額

対象児童1人あたり5万円

 

支給までの流れ

(1)住民税非課税世帯価格高騰重点支援給付金(7万円)を受給した世帯

1.菰野町から対象と見込まれる世帯の世帯主様宛に通知書を送付します。
 (令和6年3月18日発送)

2.送付された通知書をご確認いただき、変更がなければ手続きは不要です
 ※受給希望口座に変更がある場合、受給を辞退される場合は、通知書に記載の日までに下記のお問い合わせ先へご連絡ください

 3.通知書に記載の振込予定日にお振込みします。
 (令和6年4月3日振込)
  ※受給希望口座等を変更する場合は、振込予定日に振込みできない場合があります。
 

(2)住民税均等割のみ課税世帯価格高騰重点支援給付金(10万円)の対象世帯

1.菰野町から対象と見込まれる世帯の世帯主様宛に確認書・返信用封筒等を送付します。
  (令和6年3月27日発送)

2.送付された確認書に必要事項を記入してください。

3.送付された返信用封筒に確認書等の必要書類を入れ、返送してください。
  提出期限:令和6年4月30日(火)
  ※期限までに提出書類の提出がない場合、本給付金の支給ができなくなりますので、ご注意ください。

4.必要書類が菰野町に到着後、1~2週間程度で指定された口座に給付金を振り込みます。入金状況は通帳でご確認ください。
 

 必要書類
手続きをする人 世帯主本人 代理人  
 支給口座の変更  なし あり なし あり
 確認書
 口座確認書類 (※) (※)
世帯主の本人確認書類  (※)
 代理人の本人確認書類

 (※)公金受取口座(世帯主名義に限る)に変更する場合は不要です。

 【口座確認書類】金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人(カナ)がわかる通帳やキャッシュカードの写し

 【本人確認書類】マイナンバーカード(写真入り・表面)、運転免許証、パスポート等の写し
 

(3)通知書又は確認書が届かない世帯・令和5年12月2日から令和6年4月1日までに生まれた新生児がいる世帯・対象世帯の世帯主又は世帯員が扶養している別世帯の18歳以下の児童がいる世帯

1.下記のお問い合わせ先へご連絡ください。対象世帯の世帯主様宛に申請書兼請求書・返信用封筒等を送付します。

2.送付された申請書兼請求書等に必要事項を記入してください。

3.送付された返信用封筒に申請書兼請求書等の提出書類を入れ、返送してください。
  提出期限:令和6年4月30日(火)
  ※期限までに必要書類の提出がない場合、本給付金の支給ができなくなりますので、ご注意ください。

4.必要書類が菰野町に到着後、1~2週間程度で指定された口座に給付金を振り込みます。入金状況は通帳でご確認ください。

  

Q&A

Q1 令和5年12月2日以降に菰野町へ転入した場合、低所得世帯への価格高騰重点支援給付金に対するこども加算は申請できないのか。
A1 原則、菰野町の支給対象とはなりません。転入前の市町村にご確認ください。

Q2 令和5年度住民税非課税世帯価格高騰重点支援給付金(7万円)を受給していないが、こども加算のみを受け取ることは可能か。
A2 支給要件に該当する場合は可能です。申請書兼請求書の提出が必要となりますので、下記のお問い合わせ先へご連絡ください。

 

本給付金は差押禁止・非課税です

価格高騰重点支援給付金(こども加算)については、差し押さえや課税の対象となりません。

  

配偶者やその他親族からの暴力(DV)などを理由に避難している方へ

DV等の特別な事情により住民票を動かさず、菰野町に在住されている方も価格高騰重点支援給付金(こども加算)をご自身が受給できる可能性があります。
住民票上の世帯主が既に給付金(こども加算)を受け取っている場合でも、一定の要件(DV避難中であることの証明等と収入要件)を満たせば、菰野町で受給することができます。ご相談やお手続きにつきましては、下記のお問い合わせ先にご連絡ください。

 

価格高騰重点支援給付金を装った「詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください

価格高騰重点支援給付金に関して、菰野町役場の職員が電話や訪問等により、次のことを求めることはありません。

■現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること
■受給にあたり、手数料の振込みを求めること
■Eメール等を送り、URLをクリックして申請手続きを求めること

 

その他の給付金について

住民税非課税世帯への価格高騰重点支援給付金(1世帯7万円)についてはこちら
住民税均等割のみ課税世帯への価格高騰重点支援給付金(1世帯10万円)についてはこちら

 

お問い合わせ先

 菰野町役場 健康福祉課 価格高騰重点支援給付金担当(8:30~17:15 土日祝除く)
 TEL:059-391-1123 FAX:059-394-3423

このページに関する問い合わせ先

健康福祉課 社会福祉係
電話番号:059-391-1123
ファクス番号:059-394-3423