メニューにジャンプ コンテンツにジャンプ

トップ  > くらしの便利帳 > 戸籍・住民登録・印鑑証明・マイナンバー > 証明書(戸籍住民票) > 戸籍証明書の請求(広域交付)

戸籍証明書の請求(広域交付)

更新日:2024年4月25日

シェア

重要

  全国的に法務省が管理するシステムにつながりにくい状況にあり、現在の戸籍全部事項証明書のみの場合は即日交付できますが、除籍全部事項証明書・改製原戸籍謄本を請求する場合は、本籍地への照会等が必要なことから、後日交付となる場合があります(目安:3営業日以降の再来庁[例:月曜申請→木曜交付])。お急ぎの場合は本籍地へご請求ください。予めご了承ください。

 

戸籍証明書の広域交付

  【令和6年3月開始】本籍が菰野町外でも、本人や同一戸籍の方の戸籍証明書を請求することができます。

 請求窓口  
  菰野町庁舎1階 住民課戸籍住民登録係(各地区コミュニティセンターでは取り扱っていません)
    郵便請求はできません。郵便請求の場合は、本籍地の市区町村へご請求ください。   

 請求できる人   
  本人、配偶者またはその戸籍に記載のある人の直系の親族
   ※直系の親族=父母・祖父母等(直系尊属)、子・孫等(直系卑属)  
    代理人による請求はできません。    

 請求に必要なもの  
   広域交付申請書    記入例
   マイナンバーカードまたは運転免許証など官公署発行の顔写真付きの本人確認書類   

 請求できる証明書と交付手数料  
   戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)   1件 450円
   除籍全部事項証明書(除籍謄本)、改製原戸籍(謄本)  各1件 750円
    交付手数料は交付を受けた市区町村で定められた金額となります。     

 

注意事項

  広域交付で発行される戸籍証明書等には、通常の戸籍証明書等とは異なり、以下の制限がありますので、ご注意ください。また、過去にさかのぼる戸籍(複数の戸籍)等を請求される場合、お時間を要しますので、時間に余裕をもってお越しください。

  戸籍一部事項証明書(戸籍抄本)、除籍個人事項証明書(除籍抄本)、改製原戸籍(抄本)は請求できません。全部事項証明(謄本)をお取りください。  
  コンピュータ化されていない一部の戸籍証明書は請求できません。 
  戸籍の附票、戸籍諸証明(独身証明書、身分証明書等)は広域交付の対象外です。 
 

このページに関する問い合わせ先

住民課
電話番号:059-391-1120
ファクス番号:059-394-3423