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特定小型原動機付自転車(電動キックボード)について
更新日:2023年11月14日
令和5年7月1日から、特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する新たな交通ルールが始まりました。
以下の項目に該当する車両につき、特定小型原動機付自転車用ナンバープレートを交付しますので申告してください。
手続き方法については「原動機付自転車・小型特殊自動車(菰野町ナンバー)の手続き」ページをご確認ください。
なお、特定小型原動機付自転車の軽自動車税(種別割)は、年額2,000円が課されます。
◎特定小型原動機付自転車とは
特定小型原動機付自転車とは、原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下の要件をすべて満たす必要があります。
形状が電動キックボード等であっても、下記の基準を満たさない車両は、特定小型原動機付自転車には該当しません。
【車体の大きさ・構造等】
・原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
・長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること
・最高速度が20キロメートル毎時以下であること
【その他】
・走行中に最高速度の設定を変更することができないこと
・オートマチック・トランスミッション(AT)機構がとられていること
・最高速度表示灯が備えられていること
・道路運送車両法上の保安基準に適合していること など
このページに関する問い合わせ先
税務課 町民税係
電話番号:059-391-1117
ファクス番号:059-391-1191