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児童手当 令和6年度制度改正について
更新日:2024年9月2日
◎令和6年10月から児童手当の制度が一部変更されます
児童手当法の改正(令和6年10月施行)により、令和6年10月分(12月支給)から児童手当の制度が一部変更されます。
制度改正にあたり、受給のための手続きが必要となる場合と手続きが不要である場合がありますので、こちらのチラシ(PDF文書/148KB)をご覧いただき、申請が必要な方は期日までに各種書類をご提出ください。
なお、令和6年7月13日時点で菰野町に住民票がある方や継続して児童手当を受給されている世帯の方には、8月初旬に制度改正の案内通知を送付しています。
制度改正の内容は以下のとおりです。
児童手当制度の変更点
支給対象年齢の拡大
手当の支給対象年齢が中学生(15歳の年度末)から高校生年代(18歳の年度末)までの児童となります。
所得制限の撤廃
所得制限による支給停止や支給額の減額は廃止され、すべての世帯に同一の給付額が支給されます。
多子加算の拡充
第3子以降の支給額が一律で月額3万円となります。
算定児童の年齢拡充
多子加算のための算定児童(第〇子の数え方)に大学生年代(22歳の年度末)まで含まれるようになります。
支給月が2か月に1回
児童手当の支払月が年3回から年6回(偶数月)へ変更されます。
また、制度改正後の初回支払いは令和6年12月支払い予定です。
制度改正により申請が必要になる主なケースについて
今回の制度改正により手続きが必要となる主なケースについては以下のとおりです。
※職場で児童手当を受給されている公務員の方は職場へお問い合わせください。
現在、児童手当を受給していない方
・高校生年代の児童を養育しており、中学生以下の兄弟がいない。
・高校生年代以下の児童を養育しているが、所得制限により受給資格が消滅している。
現在、児童手当を受給している方
・養育している児童が大学生年代の子を含めて3人以上の兄弟である。
・高校生年代の児童を養育しているが、住民票を別にしている等の理由で、その児童が児童手当の算定児童として登録されていない。
制度改正に伴う申請様式(様式は窓口にもご用意があります)
児童手当認定請求書(PDF文書/122KB) 記入例(PDF文書/161KB)
※現在児童手当の認定を受けておらず、新たに申請が必要になる場合に記入してください。
児童手当額改定認定請求書(PDF文書/127KB) 記入例(PDF文書/128KB)
※現在児童手当の認定を受けており、監護する児童等が追加になる場合に記入してください。
別居監護申立書(PDF文書/46KB) 記入例(PDF文書/218KB)
※住民票を別にする児童がいる場合に記入してください。
監護相当・生計費の負担について確認書(PDF文書/60KB) 記入例(PDF文書/92KB)
※大学生年代の子を含めて3人以上の兄弟がいる場合に記入してください。
申請手続
郵送もしくは窓口にて申請してください。
なお、申請にあたっては本人確認及びマイナンバーの確認が必要になります。
”窓口”での申請
以下の書類等をご準備いただき、菰野町役場1階子ども家庭課窓口までお越しください。
・受給者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証 等)
・受給者と配偶者、別居の児童、大学生年代の子のマイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカードもしくはマイナンバー入りの住民票 等)
・受給者名義の金融機関口座がわかるもの(通帳、キャッシュカード 等)
”郵送”での申請
以下の書類一式を、菰野町役場子ども家庭課まで郵送してください。
・受給者の本人確認書類のコピー(マイナンバーカード表面、運転免許証 等)
・受給者と配偶者のマイナンバーが確認できる書類のコピー(マイナンバーカード裏面、マイナンバー入りの住民票 等)
・別居の児童や大学生年代の子がいる場合、その児童のマイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカード裏面、マイナンバー入りの住民票 等)
・記入済みの各種申請様式 (手続きによって必要書類が異なります。お知らせチラシ(PDF文書/148KB)裏面の「5.児童手当の申請手続き」等によりご確認ください。)
申請期限
令和6年9月末日
申請期限を過ぎても令和7年3月31日まで(必着)に申請があった場合は、支給月は遅れますが、令和6年10月分から遡って支給します。
ただし、令和7年4月1日以降の申請となる場合は申請月の翌月分からの支給となりますのでご注意ください。
このページに関する問い合わせ先
子ども家庭課 子ども政策係
電話番号:059-391-1227
ファクス番号:059-394-3423