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児童手当 令和6年度制度改正について
更新日:2024年5月30日
◎令和6年10月から、児童手当の制度が一部変更されます
※現時点で把握している情報のみを掲載しており、新たな情報が判明次第、随時更新します。
現在、国において児童手当の制度改正に向けての動きが進められています。
制度改正の内容(予定)は以下のとおりです。
児童手当制度の変更点
所得制限の撤廃
支給対象児童の高校生年代までの延長
第3子以降の支給額の増加、及び第3子カウント方法の変更
支払が年3回から年6回(偶数月)へ変更
また、制度改正後の初回支払いは令和6年12月支払い予定です。
制度改正により申請が必要になる場合があります。
申請が必要となる方への申請の受付開始日、受付方法等に関しましては、詳細がわかり次第広報及びホームページ等で随時お知らせいたします。
このページに関する問い合わせ先
子ども家庭課 子ども政策係
電話番号:059-391-1227
ファクス番号:059-394-3423