トップ > くらしの便利帳 > 税金・保険・年金 > 保険 > 国民健康保険 > 国民健康保険に関するお知らせ > リフィル処方せんについて
リフィル処方せんについて
更新日:2023年7月14日
「リフィル処方せん」は令和4年4月に導入された制度です。「リフィル(refill)」とは「おかわり」や「詰め替え」を意味する言葉で、医師が長期処方可能と判断した場合に、医療機関に通院することなく同じ薬を上限3回まで繰り返しもらうことができます。リフィル処方せんを使用することにより、患者の通院にかかる時間・費用の軽減や医療費の抑制だけでなく、医療機関も他の患者の診察に使える時間が増える等のメリットがあります。
処方できない薬は
リフィル処方せんは病状が安定しており、医師が長期間診察しなくても問題ないと判断した患者に交付されるため、投与期間に制限のある、新薬や麻薬、向精神薬などは処方できません。その他では湿布薬も処方することができません。
薬をもらうタイミングは
2回目以降の薬をもらうには調剤予定日の前後7日以内にリフィル処方せんを薬局に持っていく必要があります。調剤予定日は、薬剤師が処方せんに記載して返してくれます。紛失しないように保管し、期間内に忘れずに薬をもらいに行きましょう。
かかりつけ薬局で処方してもらいましょう
リフィル処方せんは2回目以降、医師の診察なしで薬を受け取るため、薬剤師の服薬状況や副作用などの確認が重要になります。同じ薬局で継続的に確認してもらうほうが、症状の変化などに気づきやすいメリットがあります。かかりつけ薬剤師を決めて、服薬状況や健康状態の管理をしてもらいましょう。
このページに関する問い合わせ先
住民課 保険年金係
電話番号:059-391-1121
ファクス番号:059-394-3423