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【令和5年7月1日】斎場の使用料が一部変わります

更新日:2023年6月23日

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 菰野町斎場条例の一部改正により、菰野町外の方が斎場を利用する場合の使用料を一部見直します。

 施設にかかる経費が変化していることから、施設を利用する方と利用しない方との負担の公平性の確保や受益者負担の適正化を図る改正となります。

 令和5年7月1日からの菰野町以外にお住まいの方の使用料は、次のとおりです。

町外住民の使用料(改正後の金額)  

種  別

単 位

町外住民の使用料

備 考

遺体の火葬

 大人(12歳以上)

1
につき

60,000 円

四日市市北大谷斎場が休場の場合の、四日市市、三重郡朝日町及び川越町にお住まいの方の使用料の変更はありません

 小人(12歳未満)

1
につき

50,000 円

 死産児

1
につき

40,000 円

汚物等焼却

 犬猫の死骸

1
につき

30,000 円

 

 人体の一部及び汚物等

1
につき

50,000 円

 

 今後も施設の健全な運営と適正管理に努めてまいりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

 詳細につきましては、下記「町葬祭会館の利用方法」をご参照ください。
  町葬祭会館の利用方法

このページに関する問い合わせ先

環境課
電話番号:059-391-1150
ファクス番号:059-391-1193