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猫よけ器の貸出しについて

更新日:2023年7月4日

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敷地内の猫被害にお困りの方へ

菰野町では猫よけ器のご利用を検討されている方へ、試用としての貸出しを始めました。

猫よけ器とは、超音波によって猫にとって不快な場所であることを学習させ、猫被害を軽減させる目的で作られたものです。原則1世帯1回限り、申請日を含めて最大15日貸出しできます。

 

貸出の流れ

  • あらかじめ環境課(059-391-1150)に連絡し、猫よけ器の在庫を確認してください。※猫よけ器は数に限りがあります。
  • 免許証や保険証、マイナンバーカードなど本人確認ができるものを環境課に持参し、申請してください。
  • 原則1世帯1回限り、申請日を含めて最大15日貸出しできます。

  

 

貸出しに関する注意事項

・町内に住所がある方で、自己所有地又は借地での使用に限ります。

・貸出料金は無料ですが、猫よけ器の使用にあたってはご家庭で充電が必要となります。また、貸出中に破損・紛失等の場合は弁償していただく場合があります。

・試用としての貸出しにつき、1世帯1回までの貸出しとなります。継続してのご利用を希望される場合はご購入を検討してください。

 

野良猫による糞尿などの被害について

 自宅の庭や駐車場などの個人の敷地内は自己管理が原則となります。猫よけ器の使用のほか、物置や倉庫など猫が住みつきやすいところは扉を閉める、猫よけネットや忌避剤を試すなどご自身での対策をお願いします。

このページに関する問い合わせ先

環境課
電話番号:059-391-1150
ファクス番号:059-391-1193