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猫よけ器の貸出しについて
更新日:2023年7月4日
敷地内の猫被害にお困りの方へ
菰野町では猫よけ器のご利用を検討されている方へ、試用としての貸出しを始めました。
猫よけ器とは、超音波によって猫にとって不快な場所であることを学習させ、猫被害を軽減させる目的で作られたものです。原則1世帯1回限り、申請日を含めて最大15日貸出しできます。
貸出の流れ
- あらかじめ環境課(059-391-1150)に連絡し、猫よけ器の在庫を確認してください。※猫よけ器は数に限りがあります。
- 免許証や保険証、マイナンバーカードなど本人確認ができるものを環境課に持参し、申請してください。
- 原則1世帯1回限り、申請日を含めて最大15日貸出しできます。
貸出しに関する注意事項
・町内に住所がある方で、自己所有地又は借地での使用に限ります。
・貸出料金は無料ですが、猫よけ器の使用にあたってはご家庭で充電が必要となります。また、貸出中に破損・紛失等の場合は弁償していただく場合があります。
・試用としての貸出しにつき、1世帯1回までの貸出しとなります。継続してのご利用を希望される場合はご購入を検討してください。
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このページに関する問い合わせ先
環境課
電話番号:059-391-1150
ファクス番号:059-391-1193