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子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)について
更新日:2023年5月16日
食費等の物価高騰による影響が長期化する中で、一定の条件を満たす子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行うため、国の給付金「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)」を支給します。
対象者・要件
(1)(2)のいずれかに該当する方
ただし、三重県から支給される令和5年度のひとり親世帯分の給付金を受け取った方は除きます。
(1)令和4年度の子育て世帯生活支援特別給付金を受け取った方
(2)(1)以外で18歳未満の児童(障害児の場合、20歳未満)を養育する父母等で令和5年度住民税(均等割)が非課税の方、物価高騰による影響により令和5年1月以降の家計が急変し、住民税非課税相当の収入となった方
支給額
児童1人当たり 一律5万円
申請方法
【1】令和4年度の子育て世帯生活支援特別給付金を受け取った方
⇒給付金は、申請不要で受け取れます。(令和5年5月31日(水)に支給予定)
【2】令和5年4月2日から令和6年4月1日の間に生まれた児童を養育する方など新たに児童手当を支給される方で住民税非課税の方
⇒給付金は申請不要で受け取れます。
給付金のご案内を発送後、順次、児童手当を支給している口座に振り込む予定です。
【3】上記以外の方(高校生のみ養育している方、家計が急変した方)
⇒給付金を受け取るには、申請が必要です。
下段の申請書等に必要事項を記入いただき、必要書類とともに子ども家庭課に郵送又は窓口へ提出してください。
<必要書類>
※高校生のみ養育している方で住民税非課税の方は、下記の(1)(2)(3)を提出してください。
※家計が急変した方(高校生のみ養育している方も含む)は、下記の(1)(2)(3)(4)(5)の書類を提出してください。
(1) 子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書兼請求書
(2) 申請・請求者本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証等)
(3) 受取口座を確認できる書類の写し(通帳やキャッシュカードなど)
(4) 簡易な収入見込額の申立書
(5) 給与明細書などの収入額が分かる書類
申請期限
令和6年4月1日消印有効
※令和6年3月1日~令和6年4月1日に生まれた児童を養育する方については、令和6年4月15日が申請期限となります。
給付金の要件に該当する方に対して、申請内容を確認して指定口座に振り込みます。
このページに関する問い合わせ先
子ども家庭課 子ども政策係
電話番号:059-391-1227
ファクス番号:059-394-3423