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空き家を売りたい方・貸したい方へ

更新日:2024年7月17日

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  • 空き家バンクに登録できる物件は、空き家(予定を含む)の専用住宅、併用住宅、店舗等です。
  • 空き家バンクに登録手続きをできる方は、宅地建物取引業者(媒介(仲介)業者)です。
    登録をご希望される方は、宅地建物取引業者にご相談ください。
  • 空き家バンクの実施にあたり、(公社)三重県宅地建物取引業協会および(公社)全日本不動産協会三重県本部と連携協定を締結しており、空家バンクの趣旨をご理解いただいた『空き家バンク協力者リスト(両協会所属会員の宅地建物取引業者)』を以下で公開しておりますので、業者選択の際の参考としてください※。

    ※ 空き家バンク協力者以外の宅地建物取引業者でも登録いただけます。

    空き家バンク制度協力者リスト(公益社団法人三重県宅地建物取引業協会)(PDF文書/65KB)
    空き家バンク制度協力者リスト(公益社団法人全日本不動産協会三重県本部)(PDF文書/49KB)
     
  • 空き家バンクに登録できる物件は宅地建物取引業者と専任・専属専任媒介契約を締結した物件です。
    宅地建物取引業者とよくご相談の上、ご検討ください。町が契約に関与することはありません。
    空き家バンク以外の取引を妨げるものではありませんので、ご自身にあった契約方法を選択してください。
専任媒介契約
1 つの業者と媒介契約を締結、売(貸)主への報告義務有など

専属専任媒介契約
1 つの業者と媒介契約を締結、売(貸)主への報告義務有、売(貸)主が買(借)主を探すことは不可など
 
いずれの契約形態でも、売却・賃貸が決まった際には仲介手数料がかかります。
  • 空き家を相続され、売却をお考えの方には、空き家の発生を抑制するための特例措置(譲渡所得の3,000万円特別控除)がありますので、こちら(PDF文書/259KB)をご覧ください。

このページに関する問い合わせ先

都市整備課 まちづくり推進室
電話番号:059-391-1141
ファクス番号:059-391-1192