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特定健診の受診について

更新日:2024年3月13日

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Q1 年度途中から国民健康保険に加入しましたが、特定健診を受診できますか?

 途中からの加入で受診券が送付されていない方は、申し出の必要があります。 役場健康福祉課健康づくり係(059-393-1126)までご連絡ください。

 

Q2 受診券が届いた後で国民健康保険を脱退しましたが、特定健診を受診できますか?

  国民健康保険を脱退した後で特定健診を受診することはできません。脱退後に受診された場合、健診費用については全額個人負担となりますので、必ず加入中に受診してください。

 

Q3 今年度の健診期間中に75歳になりますが、いつまで特定健診を受診できますか?

 75歳の誕生日を迎えた後で特定健診は受診することはできません。受診券が届いた方は誕生日を迎える前に受診してください。誕生日を過ぎてから受診された場合、健診費用については全額個人負担となります。なお、誕生日によっては、特定健診ではなく後期高齢者医療健康診査の対象となり受診券が送付されますので、そちらを受診してください。

このページに関する問い合わせ先

健康福祉課 健康づくり係
電話番号:059-391-1126
ファクス番号:059-394-3423