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障がいのある方の転入・転出・転居に関する手続き一覧

更新日:2023年2月16日

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各種障害者手帳や障害福祉サービス受給者証等を持っている方、各種手当等を受給されている方が、転入・転出・転居された場合は、住所変更の手続きが必要です。次の必要な持ち物を準備し、窓口にて手続きを行ってください。

転入(他市町村から菰野町に住所が変わった場合)

 対象者  必要な持ち物  窓口
身体障害者手帳を持っている方

・身体障害者手帳

・マイナンバー確認書類

・本人確認書類

役場1階

健康福祉課(18歳以上)

子ども家庭課(18歳未満)

療育手帳を持っている方

・療育手帳

・マイナンバー確認書類

・本人確認書類

・本人の写真1枚(県外からの転入のときのみ必要。

 縦4cm×横3cm、上半身脱帽で1年以内に撮影したもの。)

 

役場1階

健康福祉課(18歳以上)

子ども家庭課(18歳未満)

精神障害者保健福祉手帳を持っている方

・精神障害者保健福祉手帳

・マイナンバー確認書類

・本人確認書類

・本人の写真1枚(県外からの転入で写真の貼付を希望される場合。

 縦4cm×横3cm、上半身脱帽で1年以内に撮影したもの。)

 

役場1階

健康福祉課

自立支援医療受給者証(精神通院医療)を持っている方

・自立支援医療受給者証(精神通院医療)

・健康保険証

・認印(県外からの転入のときのみ。)

役場1階

健康福祉課

自立支援医療受給者証(更生医療)を持っている方

・自立支援医療受給者証(更生医療)

・健康保険証

・認印(県外からの転入のときのみ。)

役場1階

健康福祉課

自立支援医療受給者証(育成医療)を持っている方

・自立支援医療受給者証(育成医療)

・健康保険証

役場1階

子ども家庭課

特別障害者手当・経過的福祉手当の認定者

・障害者手帳

・マイナンバー確認書類

・本人確認書類

役場1階

健康福祉課

障害児福祉手当 ・身体障害者手帳または療育手帳

役場1階

子ども家庭課

特別児童扶養手当

【県内から転入したとき】

・特別児童扶養手当証書

 

【県外から転入したとき】

・通帳のコピー(請求者の口座)

・住民票謄本(世帯全員記載)

・戸籍謄本(請求者と対象児童)

・障害者手帳

・マイナンバー確認書類

・本人確認書類

役場1階

子ども家庭課

心身障害者扶養共済制度の加入者 ・心身障害者扶養共済年金証書(受給中の方のみ必要。)

役場1階

健康福祉課

障害福祉サービス受給者証または通所受給者証を持っている方

・障害福祉サービス受給者証または通所受給者証(前住所地に返還していない場合)

・マイナンバー確認書類

役場1階

健康福祉課(18歳以上)

子ども家庭課(18歳未満)

 障がいに関する福祉医療費助成を受けていた方は、受給資格認定申請が必要です。 詳しくはこちら

 

転居(菰野町内で住所が変わった場合)

 対象者  必要な持ち物  窓口
身体障害者手帳を持っている方

・身体障害者手帳

・マイナンバー確認書類

役場1階

健康福祉課(18歳以上)

子ども家庭課(18歳未満)

療育手帳を持っている方

・療育手帳

役場1階

健康福祉課(18歳以上)

子ども家庭課(18歳未満)

精神障害者保健福祉手帳を持っている方

・精神障害者保健福祉手帳

・本人確認書類

役場1階

健康福祉課

自立支援医療受給者証(精神通院医療)を持っている方

・自立支援医療受給者証(精神通院医療)

・健康保険証

役場1階

健康福祉課

自立支援医療受給者証(更生医療)を持っている方

・自立支援医療受給者証(更生医療)

・健康保険証

役場1階

健康福祉課

自立支援医療受給者証(育成医療)を持っている方

・自立支援医療受給者証(育成医療)

・健康保険証

役場1階

子ども家庭課

特別障害者手当・経過的福祉手当の認定者

・本人確認書類

役場1階

健康福祉課

障害児福祉手当 ・身体障害者手帳または療育手帳

役場1階

子ども家庭課

特別児童扶養手当 ・特別児童扶養手当証書

役場1階

子ども家庭課

心身障害者扶養共済制度の加入者 ・心身障害者扶養共済年金証書(受給中の方のみ必要。)

役場1階

健康福祉課

障害福祉サービス受給者証または通所受給者証を持っている方

・障害福祉サービス受給者証または通所受給者証

役場1階

健康福祉課(18歳以上)

子ども家庭課(18歳未満)

福祉医療費受給資格証(心身障害者)を持っている方

・福祉医療費受給資格証(心身障害者)

・本人確認書類

役場1階

住民課

 

 転出(菰野町から他市町村に住所が変わった場合)

 転出先の市区町村で手続きをしてください。必要な持ち物については、転出先の市区町村にお問い合わせください。

福祉医療費受給資格証(心身障害者)を持っている方は、受給資格証を役場1階の住民課窓口に返却してください。

このページに関する問い合わせ先

健康福祉課 社会福祉係
電話番号:059-391-1123
ファクス番号:059-394-3423