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水道料金・下水道使用料の減免について
更新日:2023年5月16日
〇漏水している宅内の水道管等を修理された場合は、
水道料金・下水道使用料を減免できる制度があります。
減免の方法について
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漏水していた月の使用水量と、通常の使用水量と考えられる月(以下、基準月)
の使用水量との差を漏水量と確認の上、認定します。 -
減免の対象となるのは、長期の漏水であっても1回の検針分です。
また基準月については、対象となる月の前年同月または修理後初回検針月とします。 -
水道料金の減免は漏水量の1/2の水量から算出した料金となります。
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下水道使用料の減免は全ての漏水量の料金となります。
ただし、漏水した水が下水道管に流れ込んでいる場合は減免対象外です。 - 結果につきましては、減免金額決定後通知します。
※使用者の過失による漏水といった場合など、
減免の対象とならない場合がありますのであらかじめご了承下さい。
※検針時期などにより申請後に2か月以上の期間が必要となる場合があります。
〇生活扶助受給世帯(生活保護法による生活扶助を受けている方)の減免について
- 水道料金については、減免をしておりません。
- 下水道使用料の減免には、申請が必要です。申請は、役場上下水道課窓口で受け付けておりますので、保護受給決定通知書または保護証明書を添付してご提出ください。
- 現在、下水道使用料の減免を受けている方も、お引っ越しなどで住所が変わる場合、その都度、申請が必要です。
※申請前の期間に遡って減免を適用することは出来ません。
このページに関する問い合わせ先
上下水道課
電話番号:059-391-1132
ファクス番号:059-391-1198