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特例郵便等投票による不在者投票
更新日:2023年1月13日
特例郵便等投票による不在者投票は、新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている方で、一定の要件に該当する方が郵便等で投票できる制度です。
総務省ホームページ(外部リンク)
◎特例郵便等による不在者投票ができる方
特定患者等※に該当する選挙人で、投票用紙等の請求時において外出自粛要請または隔離・停留の措置に係る期間が、選挙期日の公示日(告示日)の翌日(2月1日)から選挙の当日(2月5日)までの期間にかかると見込まれる方。
※「特定患者等」とは
(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の3第2項又は検疫法第14条第1項第3号の規定による外出自粛要請を受けた方
(2) 検疫法第14条第1項第1号又は第2号に掲げる措置(隔離・停留の措置)により宿泊施設内に収容されている方
※濃厚接触者の方は対象ではありません。投票所等での投票ができます。(投票所におけるマスクの着用や手指の消毒などの感染拡大の徹底をお願いします。)
◎特例郵便等投票の手続について
Step1 |
【請求書について】 ・投票用紙等の請求は、請求書により行ってください。 ・請求書は、菰野町選挙管理委員会に選挙期日(投票日当日)の4日前までに届くように(必着)送付してください。 ・請求書は、ダウンロード又は菰野町選挙管理委員会へ交付を希望する旨ご連絡ください。 ・請求書を郵送する際は、料金受取人払いの宛名表示がされた封筒により郵送してください。 |
Step2 |
【投票用紙等の請求】 ・請求書に必要事項を記載し、保健所等から交付された外出自粛要請等の書面とともに返信用封筒に封入し、ファスナー付き透明ケースに入れて同居人、知人等(患者ではない方)に投函を依頼してください。 ・書面の提示をすることができない特別な事情がある場合は、請求書に理由を記入してください。 ・詳しくはこちら「投票用紙等の請求手続について(PDF文書/654KB)」をご覧ください。 |
Step3 |
【不在者投票】 1.届いた投票用紙に候補者名等を記入してください。 2.記入済みの投票用紙を内封筒に入れて封をしてください。 3.2の内封筒を外封筒に入れて封をしてください。 4.外封筒の表面に投票を記載した年月日、場所を記入し、氏名欄に署名してください。 5.返信用封筒に入れて封をしたうえでファスナー付透明ケースに入れ、ポストに投函してくれる同居人、知人等(患者ではない方)に渡してください。 詳しくはこちら「投票の手続について(PDF文書/609KB)」をご覧ください。 |
請求書および投票用紙等の送付にあたってのお願い
・一連の作業をされる場合は、手指消毒を行い、出来る限りマスクをつけ、清潔な使い捨てのビニール袋をつけてください。
・郵送の際は、ファスナー付き透明ケース等の表面をアルコール消毒をしてください。
<手続のイメージ図>
罰則
特例郵便等投票の手続きにおいては、公正確保のため他人の投票に対する干渉や、なりすまし等詐欺の方法による投票について、公職選挙法上の罰則(投票関渉罪(1年以下の禁錮または30万円以下の罰則)、詐欺投票罪(2年以下の禁錮または30万円以下の罰金)が設けられています。
このページに関する問い合わせ先
選挙管理委員会
電話番号:059-391-1101
ファクス番号:059-394-3199