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不在者投票施設の方へ

更新日:2023年1月10日

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◎不在者投票の期間

令和5年2月1日(水)から令和5年2月4日(土)まで
令和5年2月5日の選挙期日に各投票所の投票箱へ送致する必要がありますので、不在者投票終了後、速やかに菰野町選挙管理委員会へ持参又は郵送してください。

◎投票用紙等の請求

選挙期日の前日(令和5年2月4日)まで

不在者投票の期間が大変短いため、選挙人から不在者投票の依頼を受けた場合、できる限り早期に請求してください。
期間中、明らかに施設に入所しているなどの理由により選挙人から不在者投票の依頼を受けた場合には、告示日前であっても、投票用紙等の請求ができます。

◎不在者投票経費の請求

不在者投票に係る事務が終了しましたら、施設で投票された選挙人1名当たり1,073円を施設へお支払いします。請求の際、投票者名簿を併せて提出してください。

なお、支払方法は振込とさせていただきます。振込口座について、次の「債権者登録依頼書(承諾書)」を提出してください。(すでに、菰野町へ「債権者登録依頼書」を提出いただいている施設で、振込先の変更が無い場合には、提出不要です。)

◎不在者投票施設での不在者投票の手引

菰野町議会議員選挙の施設における不在者投票について、手引を作成しましたので、ご参照ください。

ご利用上の注意

令和5年2月5日執行の菰野町長選挙 菰野町議会議員再選挙及び補欠選挙用です。

ホームページから直接請求等の手続は行えません。

 

このページに関する問い合わせ先

選挙管理委員会
電話番号:059-391-1101
ファクス番号:059-394-3199