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外国人の国民健康保険
更新日:2022年12月9日
日本では、安心して医療を受けられるように、すべての方が医療保険に加入することになっています。国民健康保険はそうした医療保険のひとつで、私たちの住む都道府県と市区町村が運営しています。
国民健康保険の概要についてはこちら
国民健康保険に加入する必要がある外国人
国民健康保険は主に会社の健康保険に加入しない方などが加入します。外国人も観光などを目的にする方を除いて、住民基本台帳に記載があり会社の健康保険に入っていない方は国民健康保険に加入する必要があります。
また、入国したときに日本に滞在する期間が3か月以下であっても、その後に3か月を超えて滞在すると認められる方は国民健康保険に入る必要があります。在留期間が3か月を超えている方はご注意ください。
国民健康保険に加入する必要がある外国人
適法に日本に中長期在留する方
特別永住者の方
一時庇護のために上陸の許可を受けた方
仮滞在の許可を受けた方
出生により日本に在留することとなった方
日本国籍の喪失により日本に在留することとなった方
国民健康保険に加入する必要がない外国人
在留期間が3か月以下の方
在留期間が切れている方
在留資格が「外交」または「短期滞在」の方
会社の健康保険などの社会保険に加入している方
生活保護を受けている方
日本と社会保障協定を締結している国から発行されている適用証明書を持参している方
詳しくは日本年金機構 社会保障協定のページ(外部リンク)をご覧ください。
在留資格が「特定活動」で医療を受ける目的で日本に滞在する方およびその介助者
在留資格が「特定活動」で観光保養等の目的でに90日以上日本に滞在する方および同目的で滞在する配偶者
75歳以上の方(後期高齢者医療制度加入のため)
不法滞在など在留資格のない人
住民票が作成されなくても国民健康保険に加入できる外国人
住民票が作成されない外国人であっても、次の「在留資格」を持っている方で、3か月を超えて日本に在留すると認められる方については、国民健康保険に加入できる場合があります。この場合は、証明書類が必要になります。
住民票が作成されなくても国民健康保険に加入できる外国人
興行
技能実習
家族滞在
特定活動
医療を受ける目的で日本に滞在する場合や観光などのために90日以上日本に滞在する場合を除く
公用
外国人の国民健康保険の加入手続き
国民健康保険への加入は自動では行われません。国民健康保険に加入するときは、入国日、転入日または今まで加入していた健康保険の資格喪失日(退職日の翌日)から14日以内に手続きをしてください。なお、加入の手続きが遅れても、資格が発生した日にさかのぼって保険料をいただくことになりますので、手続きは早めにしてください。
国民健康保険の加入・脱退についてはこちら
国民健康保険の申請書等についてはこちら
外国人の国民健康保険の脱退手続き
国民健康保険からの脱退は自動では行われません。国民健康保険から脱退するときは、出国日、転出日または新しく加入した健康保険の資格取得日から14日以内に手続きをしてください。
国民健康保険の加入・脱退についてはこちら
国民健康保険の申請書等についてはこちら
その他日本での生活に必要な手続き等に関しては下記リンク先をご覧ください。
三重県 日本での生活に役立つ多言語情報のページ(外部リンク)
このページに関する問い合わせ先
住民課 保険年金係
電話番号:059-391-1121
ファクス番号:059-394-3423