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戸籍法・住民基本台帳法改正(本人確認)について

更新日:2022年12月16日

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平成20年5月1日から戸籍法及び住民基本台帳法が改正されました

 他人になりすました不正な証明書の交付請求や届け出を防止し、個人情報を保護するため、平成20年5月1日から、戸籍法及び住民基本台帳法が改正されました。法改正により、これまでの交付制度が見直され、証明書を取得できる場合が限定されます。本人等以外の第三者が証明書を取得できるのは、自己の権利行使や義務履行のために必要な場合や国・地方公共団体の機関に提出する必要がある場合などになります。

  戸籍法の改正Q&Aと法律の骨子(外部リンク。法務省ウェブサイト)

 

主な改正点

 証明書の交付申請や戸籍等の届出時、本人確認書類で本人確認することが法定化されました
  戸籍の証明、住民票の写しなどの証明書の交付申請、婚姻届など戸籍の届け出、住所異動などの届け出の際、マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなどの本人確認書類で本人確認することが法定化されました。窓口でのご申請の際にはお持ちいただくようお願いします。
  本人確認についてはこちら

 本人等以外の第三者の方などが、証明書の申請をする場合が制限されます
  本人等以外の第三者の方などが、証明書の申請をする場合には、法律の規定により、証明書が必要な理由の詳しい記載や、必要に応じて疎明資料(請求事由について客観的に確認できる書類)の提示をしていただきます。なお、頼まれて代理人として申請される場合には委任状が必要となります。
 ※同一世帯の方が住民票の写しを申請される場合や戸籍に記載されている方が戸籍謄本を申請される場合などは本人等請求(本人が申請した場合と同じ取り扱い)となり、委任状等は必要ありません。
  委任状についてはこちら

 罰則の強化
  偽りその他不正の手段により交付を受けた者等に対して、30万円以下の罰金が科されるなど、制裁措置が強化されました。

 

このページに関する問い合わせ先

住民課
電話番号:059-391-1120
ファクス番号:059-394-3423