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平成30年度から国民健康保険制度が変わりました
更新日:2022年10月21日
国民健康保険制度改革の概要
平成27年5月27日に「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」が成立しました。この法律は、「持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律」に基づく措置として、持続可能な医療保険制度を構築するため、国保をはじめとする医療保険制度の財政基盤の安定化、負担の公平化、医療費適正化の推進等の措置を講ずるものです。
この法律の成立により、国民健康保険においては、平成30年度から、都道府県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業の確保等の国保運営に中心的な役割を担うことで、制度の安定化を目指します。
法律の概要等については下記リンク先をご覧ください。
厚生労働省 国民健康保険法等の一部を改正する法律についてのページ(外部リンク)
制度改革後の都道府県と市町村の役割分担
国民健康保険制度改革により、平成30年度から都道府県と市町村の役割分担は下記のように変わります。
分野 | 都道府県の主な役割 | 市町村の主な役割 |
財政運営 |
財政運営の責任主体 |
国保事業費納付金を都道府県に納付 |
資格管理 | 国保運営方針に基づき事務の効率化、標準化、広域化を推進 | 地域住民と身近な関係の中、資格を管理(被保険者証等の発行) |
保険税の決定 | 標準的な算定方法等により、市町村ごとの標準保険税率を算定・公表 | 標準保険税率等を参考に保険税率を決定 個々の事情に応じた賦課・徴収 |
保険給付 | 給付に必要な費用を、全額、市町村に対して支払い 市町村が行った保険給付の点検 |
保険給付の決定 個々の事情に応じた窓口負担減免等 |
保健事業 | 市町村に対し、必要な助言・支援 | 被保険者の特性に応じたきめ細かい保健事業を実施(データヘルス事業等) |
都道府県は、都道府県内の医療費等の推計を行い、保険給付費等に必要な費用の見込みを立てて、市町村ごとに国保事業納付金の額を決定します。併せて、標準的な算定方式に基づいて、市町村ごとの標準保険税率を算定し、納付金額とともに市町村に通知します。
市町村では、納付金を納めるための必要な費用について、都道府県が示す標準保険税率を参考にして、保険税率を決定し、被保険者から保険税を徴収することになります。
制度改革による主な変更点等
制度改革による主な変更点等については、下記のとおりです。
国保の資格取得・喪失は県単位
同一の県内なら、転居しても国保の資格は変わりません。ただし、転居先の市町村において改めて保険証が交付されますので、届出が必要です。
他の都道府県に住所が変更になった場合は、これまでと変わらず、国保資格の取得・喪失が生じます。
高額療養費の多数回該当については同一県内で通算
同一県内の他市町村への転出などで、世帯の継続性が保たれている場合には、平成30年4月以降の療養において発生した高額療養費の多数回該当(注)が引き継がれ、通算されるようになります。
国民健康保険保険税(料)の決定方法の変更
これまでは市町村が個別に保険給付費等を推計し、保険税(料)額を決定していました。今後は、都道府県が市町村ごとの医療費水準や所得水準を考慮した「国保事業費納付金」の額と「標準保険料率」を示し、これらを参考に市町村が保険税(料)額を決め、賦課・徴収を行います。
国保の窓口は変わりません
財政運営の仕組みは大きく変わりますが、みなさんの医療の受け方や保険税の納付方法は変わりません。また、各種申請や届出なども、今までどおり役場窓口で可能です。
このページに関する問い合わせ先
住民課 保険年金係
電話番号:059-391-1121
ファクス番号:059-394-3423