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選挙運動費用の公費負担制度について
更新日:2024年8月19日
選挙運動費用の公費負担制度とは
資産の多少にかかわらず立候補や選挙運動の機会均等が図られることを目的に、一定の範囲内で国や市町村が選挙運動費用の一部を公費で負担する制度です。
これまで、都道府県と市の選挙にはこの制度が適用されていましたが、公職選挙法の一部改正により対象が拡大され、町村の選挙にも適用されることになりました。
また、町村の選挙への対象拡大と併せて、町村議会議員選挙に選挙運動用ビラの頒布解禁と供託金制度が導入されました。
詳しくは、「町村の選挙における公営拡大と供託金導入について(総務省HP)」(外部リンク)をご覧ください。
対象となる選挙運動費用
選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ビラの作成、選挙運動用ポスターの作成に関する費用について、限度額の範囲内で公費負担の対象となります。 ただし、公費負担の対象となるのは、供託物が没収されない場合に限られます。
選挙の種類 | 選挙運動用自動車 | 選挙運動用ビラ | 選挙運動用ポスター | 供託金 |
町議会議員選挙 | ○ | ○ | ○ | 15万円 |
町長選挙 | ○ | ○ | ○ | 50万円 |
【供託物没収点】得票数が没収点に達しなければ、供託物は没収されます。
町議会議員選挙に係る供託物没収点 …(有効投票の総数÷議員定数)×10分の1
町長選挙に係る供託物没収点…有効投票の総数×10分の1
公費負担の対象及び上限額
菰野町議会議員選挙及び菰野町長選挙における公費負担の限度額は次のとおりです。ただし、基準上限額、上限額、上限単価等については、掲載日時点の金額となります。
(1)選挙運動用自動車の使用
区分 | 基準上限額(A) | 選挙運動期間(B) | 上限額(A)×(B) | |
ハイヤー方式 | 64,500円 | 5日間 | 322,500円 | |
個別契約方式 | 自動車の借入れ | 16,100円 | 80,500円 | |
燃料代 | 7,700円 | 38,500円 | ||
運転手の雇用 | 12,500円 | 62,500円 |
(2)選挙運動用ビラの作成
選挙の種類 | 上限枚数(A) | 1枚当たり上限単価(B) | 上限額(A)×(B) |
町議会議員選挙 | 1,600枚 | 7円73銭 | 12,368円 |
町長選挙 | 5,000枚 | 38,650円 |
(3)選挙運動用ポスターの作成
選挙の種類 | 上限枚数(A) | 1枚当たり 上限単価(B) | 上限額(A)×(B) |
町議会議員選挙 | 70 枚 |
(541円31銭×ポスター掲示場数(70)+316,250円)÷ポスター掲示場数(70)≒5,060円 ※1円未満切り上げ |
354,200円 |
町長選挙 |
【無投票となった場合】
・選挙運動用自動車の使用は、告示日1日分の使用に係る金額が公費負担の対象となります。
・選挙運動用ビラの作成、選挙運動用ポスターの作成については、投票の有無にかかわらず、上限額の範囲内の作成費が公費負担の対象となります。
手続について
手続の詳細は「選挙公費負担の手引き(PDF文書/933KB)」、「様式記入例及び契約書(例)(PDF文書/914KB) 」をご覧ください。
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このページに関する問い合わせ先
選挙管理委員会
電話番号:059-391-1101
ファクス番号:059-394-3199