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自動車臨時運行許可(仮ナンバー)

更新日:2024年9月1日

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自動車臨時運行許可とは

 自動車を道路上において運行させるためには、自動車の登録・検査を受けていることが必要です。未登録の自動車や自動車検査証(車検証)の有効期限が切れている自動車は、公道を走ることができません。
 自動車臨時運行許可は、登録されていない自動車や自動車検査証の有効期限を過ぎている自動車等を運行させる場合に、「道路運送車両法」に定められた場合に限って、一時的な運行を許可をするものです。許可を受けることにより必要最低限の公道を走ることが認められます。

※ 許可を受けた車両・期間・経路・目的以外には使用できません。
※ 運行経路の出発地、経由地、到着地のいずれかが菰野町内である必要があります。菰野町を出発、到着または経由しない場合は申請できません。
※ 経由地は運行目的に沿ったものでなければなりません。
※ 250cc以下の二輪車、原動機付自転車、小型特殊自動車は臨時運行許可の対象外です。

 

申請について

申請受付日

 原則、自動車を運行する当日。ただし、早朝からの使用等、当日では運行の時間に間に合わない場合は、前日(運行の前日が閉庁日の場合は、閉庁日の前日)。

 

申請先、返却先

 菰野町庁舎1階 総合窓口推進室

 

申請方法

  上記窓口への申請

 

必要なもの

 自動車臨時運行許可申請書(窓口で記入)
 自動車損害賠償責任保険証の原本(保険期間が許可期間中有効なもの)
 運行する自動車を確認する書類(いずれか1つ)
  自動車検査証
  一時抹消登録証明書
  自動車予備検査証
  登録事項等証明書+車台番号の拓本
  譲渡証明書
  自動車検査証返納証明書
  自動車通関証明書 など
  令和5年1月4日以降に発行された電子車検証を持参される場合は、自動車検査証記録事項を添付してください。 
 【個人申請の場合】 住所を確認できる本人確認書類(運転免許証など)
 【ナンバープレートを紛失した場合(盗難を含む)】 紛失届(紛失した地域を管轄する警察署に遺失届をした年月日、受理番号、届出警察署、紛失した状況等の届出)

 

手数料

 1件 750円
※手数料は窓口にて現金でお支払いください。

 

運行許可について

許可対象目的

 下記の場合など道路運送車両法に定められた運行目的に限って許可することができます。1目的1貸与です。

  新規登録や継続検査等のため運輸局へ運行する場合
  販売を業とするものが販売の目的で回送する場合
  盗難にあったナンバープレートの再交付を受けるため運輸局に運行する場合 など 
 

運行経路

 出発地(市町村名)、経由地、目的地(市町村名)を申請書に詳しく記入していただきます。
 許可された経路以外を運行することはできません。
 

許可期間

 運行の経路や目的を考慮した、5日以内の必要な最少日数とします。
 

窓口でお渡しするもの(返却が必要です)

 臨時運行許可証

 番号標(ナンバープレート)
 ※ 番号標(ナンバープレート)を取付けるためのボルトやワイヤー等は、ご自身でご用意ください。

 

返却について

 貸与する番号標(ナンバープレート)の数に限りがあるため、運行目的終了後、速やかに住民課窓口へ許可証および番号標(ナンバープレート)を返却してください。法定期限は、許可期間満了後5日以内です。期限内に返却がない場合は道路運送車両法により罰せられることがあります。

 返却の際は番号標(ナンバープレート)の汚れをよく落としてから返却してください。

 

その他

 許可証および番号標(ナンバープレート)は紛失(盗難)等されないようご注意ください。

 万が一、紛失(盗難)等された場合は、所轄の警察署への届出および住民課へのご連絡をお願いします。

 

このページに関する問い合わせ先

コミュニティ振興課 総合窓口推進室
電話番号:059-391-1210