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水道の使用者・所有者の方が亡くなられた時のお手続きについて
更新日:2022年9月16日
水道の使用者・所有者の方が亡くなられた時のお手続きについて
水道の使用者や所有者・振替口座の名義人の方が亡くなられたら、新しい方への変更手続きが必要です。また、井戸水を下水道へ排出しているご家庭は井戸人数の変更手続きをお願いします。
水道をお使いにならなくても、開栓状態の場合、基本料金が発生します。水道の使用をされない場合は閉栓の届け出をお願いします。
手続きに必要なもの
水道使用者・所有者の変更 |
認印 |
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振替口座の変更 |
口座番号のわかるもの(通帳等)、銀行の届出印 |
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井戸人数の変更 |
認印 |
(PDF文書/100KB) |
水道の閉栓 |
認印 |
(PDF文書/227KB) |
このページに関する問い合わせ先
上下水道課
電話番号:059-391-1132
ファクス番号:059-391-1198