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保険証と高齢受給者証の一体化について

更新日:2022年10月6日

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ittaika国民健康保険証の利便性向上を図るため、国民健康保険に加入中の70歳から74歳までの方に交付している「高齢受給者証」を、令和4年8月1日から保険証と一体化して交付します。

これに伴い、令和4年8月1日から高齢受給者証は交付されず、「保険証兼高齢受給者証」に一部負担金の負担割合が記載されるようになるため、「保険証兼高齢受給者証」1枚のみを提示していただければ、医療機関に受診ができるようになります。

現在ご加入中の70~74歳の方については7月上旬ごろに新しい「保険証兼高齢受給者証」が郵送されますので、受け取った「保険証兼高齢受給者証」の内容等に変更等がある場合には住民課保険年金係まで届出をお願いします。

なお、有効期限の切れた保険証は住民課保険年金係または各地区コミュニティセンターにご返却いただくか、個人情報の取扱に注意して破棄してください。

このページに関する問い合わせ先

住民課 保険年金係
電話番号:059-391-1121
ファクス番号:059-394-3423