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マイナンバーカードと電子証明書の有効期限について
更新日:2023年1月24日
有効期限
マイナンバーカードとマイナンバーカードに搭載された電子証明書(利用者証明用電子証明書と署名用電子証明書)には、有効期限があります。
マイナンバーカードの電子証明書の有効期限を迎えると各種証明書のコンビニ交付サービスやマイナポータルのログイン、e-Tax(税の電子申告)等の利用ができなくなります(本人確認書類としての使用は可能です)。
発行時の年齢が成年の方 | 発行時の年齢が未成年の方 | |
マイナンバーカード | 発行から10回目の誕生日 | 発行から5回目の誕生日 |
電子証明書 | 発行から5回目の誕生日 | 発行から5回目の誕生日 |
※外国人で在留期限の定めがある方は、在留期限がマイナンバーカードの有効期限になります。
※15歳未満の方に署名用電子証明書は発行されません。
マイナンバーカードの更新について (マイナンバーカード総合サイト。外部リンク)
失効について
有効期限とは別に、マイナンバーカードと電子証明書は下記の条件に該当する場合は廃止・失効します。
マイナンバーカード
他市町村からの転出において、予定日から30日以上経過している
他市町村からの転入において、転入届をせず、新しい住所に住み始めてから14日以上経過している
他市町村からの転入において、マイナンバーカードの継続利用処理を行わず、転入届が受理されてから90日以上経過している
海外に転出したとき
死亡したとき
住民票を職権消除されたとき
マイナンバーカードの廃止申請をしたとき
署名用電子証明書
氏名・住所・生年月日・性別のいずれかに変更があったとき
署名用電子証明書の失効申請をしたとき
マイナンバーカードが廃止となったとき
利用者証明用電子証明書
利用者証明用電子証明書の失効申請をしたとき
マイナンバーカードが廃止となったとき
このページに関する問い合わせ先
住民課
電話番号:059-391-1120
ファクス番号:059-394-3423