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ジェネリック医薬品について

更新日:2024年12月2日

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年々増加する医療費を抑えるため、ジェネリック医薬品(後発医薬品)の普及に取り組んでいます。ジェネリック医薬品をご利用いただくことで、医療の質を落とさずに自己負担を軽くするだけでなく、医療保険の負担分を含めた医療費全体を抑えることにもつながります。つまり、ジェネリック医薬品はお財布にも医療保険にもやさしいお薬だと言えるのです。
 

ジェネリック医薬品の特徴

• 基本的に、新薬(先発医薬品)と同じ有効成分、同等の効能、効果を持っていますが、添加物や製法に違いがあります。
• 新薬と形や色、味などが異なる場合があります。
• すべての新薬に対しジェネリック医薬品があるわけではありません。
• 医師の判断によりジェネリック医薬品が処方されない場合があります。
• ジェネリック医薬品に変更することで窓口で支払う医療費が高くなる場合もあります。変更の際には、医師、薬剤師に相談してください。

 

「ジェネリック医薬品についてのお知らせ」について

本町では年に2回、ジェネリック医薬品に切り替えることで自己負担額が軽減される場合に、「ジェネリック医薬品についてのお知らせ」をお送りしています。受診される方々の医療費の軽減はもとより、国民健康保険が負担する医療費が少なくなれば、その財源の一つである保険税への影響を抑えることができます。

 

令和6年10月1日から医療費の自己負担の仕組みがかわりました

令和6年10月1日から、後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金が加算されます。詳しくは厚生労働省のホームページ(外部リンク)をご参照ください。

• 先発医薬品と後発医薬品の薬価の差額の4分の1相当を、特別の料金として、自己負担していただくことになります。
• 医療上、先発医薬品の処方が必要と認められる場合は、特別の料金は必要ありません。
• 薬剤料以外の費用(診療・調剤の費用)はこれまでと変わりません。
• 流通の問題等により、医薬機関や薬局に後発医薬品の在庫がない場合には、特別の料金を支払う必要はありません。
• 現在、先発医薬品を服用されている方で、引き続き先発医薬品が医療上必要かどうかは処方する医師が判断しますので、主治医等にご相談ください。

  新たな仕組みについてはこちら
  後発医薬品についてはこちら

 

特別の料金とは

先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金のことを言います。例えば、先発医薬品の価格が1錠100円、後発医薬品の価格が1錠60円の場合、差額40円の4分の1である10円を、通常の1~3割の患者負担とは別に特別の料金としてお支払いが必要となります。

• 「特別の料金」は課税対象であるため、消費税がかかります。
• 特別の料金は、高額療養費等の計算の際の一部負担金には含まれません。
• 端数処理の関係などで特別の料金が4分の1ちょうどにならない場合もあります。
• 後発医薬品がいくつか存在する場合は、薬価が一番高い後発医薬品との価格差で計算します。

 

切り替えをご希望の場合

切り替えを希望される場合は、まずは診察の際に医師にその旨をお伝えください。切り替えの意思を示す場合に役立つよう、資格確認書やお薬手帳に貼って使える「ジェネリック医薬品希望シール」を、役場住民課保険年金係にて配布しています。ご希望の方はお気軽にお申し出ください。シールは、資格確認書などの更新時にも同封しております。

このページに関する問い合わせ先

住民課 保険年金係
電話番号:059-391-1121
ファクス番号:059-394-3423