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菰野町不育症治療費助成事業について

更新日:2024年8月22日

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 菰野町では、不育症治療を受けられたご夫婦の経済的負担の軽減を目的に、不育症治療および検査に要した費用の一部を助成します。

 

【対象】 ※ 以下のすべてに当てはまる方

(1)    法律上の夫婦又は事実婚の夫婦であること

(2)    夫婦のどちらか一方又は双方が菰野町内に住所を有していること

(3)    三重県知事が指定した医療機関にて不育症に係る保険診療外の治療および検査を受けたことがある者

(4)    治療開始時の妻の年齢が43歳未満であること

 

【助成対象の治療】

医師が必要と認める不育症に係る保険診療外の治療及び検査

(ただし食事代、入院費及び文書料、三重県不育症検査費用(先進医療)助成事業で助成された検査費用、保険診療による不育症治療は対象外)

 

【助成金額と回数】

・1回10万円を上限とし、上限に満たない場合は当該治療費の額

・1年度あたり1回までとし、通算5回まで申請可能

 

【申請方法】

・下記の書類を添えて、治療が終了した日から起算して60日以内に子ども家庭課に申請書類を提出してください(治療が終了した日に属する年度の4月1日から翌年3月31日まで。ただし、治療が終了した日が2月~3月の場合は、4月末まで。)

 

【申請書類】 

(1)  不育症治療費助成申請書

(2)     受診証明書

(3)     治療を受けた医療機関が発行する領収書と診療明細書の原本

(4)     夫婦であることが確認できる証明書類(詳しくは、下記の別表参照)

(5)     振込先が確認できる預金通帳など

(6)     やむを得ない理由により申請が60日を超えるような場合は、遅延理由書を提出してください。

                               

別表

1 法律婚の夫婦の場合

種別

添付書類

夫及び妻が同一世帯に属する場合

夫又は妻が世帯主の場合

(1) 夫婦の住民票(続柄の記載があるもの)

(2) 戸籍謄本(初めて申請する場合)

(3) 夫及び妻が外国人である場合は、婚姻の届出の受理証明書又は記載事項証明書(初めて申請する場合のみ)

夫及び妻が世帯主でない場合

(1) 世帯全員の住民票(続柄の記載があるもの)

(2) 戸籍謄本(初めて申請する場合又は配偶者の兄弟姉妹が同居している等の理由で、夫婦の住民票では夫婦であることが確認できない場合)

(3) 夫及び妻が外国人である場合は、婚姻の届出の受理証明書又は記載事項証明書

夫及び妻が別世帯に属する場合

(1) 夫及び妻の住民票抄本

(2) 戸籍謄本

(3) 夫及び妻が外国人である場合は、婚姻の届出の受理証明書又は記載事項証明書

 

2 事実上の婚姻関係にある夫婦の場合

種別

添付書類

夫婦が同居している場合

(1) 夫婦の住民票

(2) 戸籍謄本

(3) 夫婦が外国人である場合は、婚姻要件具備証明書又はこれに代わる書類

(4) 出生した子の認知に関する意向書(任意様式)

夫婦が同居していない場合

(1) 夫及び妻の住民票抄本

(2) 事実婚関係に関する申立書

(3) 戸籍謄本

(4) 夫婦が外国人である場合は、婚姻要件具備証明書又はこれに代わる書類

(5) 出生した子の認知に関する意向書(任意様式)

 

 

このページに関する問い合わせ先

子ども家庭課
電話番号:059-391-1124
ファクス番号:059-394-3423