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斎場使用料の徴収事務の委託について

更新日:2021年10月1日

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町では、菰野町斎場使用料の徴収事務を委託していますので、地方自治法施行令第158条第2項の規定により以下のとおり公表します。

 

1 徴収事務を委託する使用料

 (1)菰野町斎場条例第7条に規定する使用料

 (2)菰野町斎場条例施行規則第7条に規定する使用料

 

2 徴収事務を行う事業者の名称、所在地

 (1)名 称 三重コニックス株式会社 代表取締役 吉田治伸

 (2)所在地 三重県四日市市芝田1丁目2番13号

 

3 委託期間

  令和3年10月1日から令和6年10月1日まで 

 

このページに関する問い合わせ先

総務課
電話番号:059-391-1100
ファクス番号:059-394-3199