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患者等搬送事業者認定制度について
更新日:2022年3月9日
患者等搬送事業者認定制度について
菰野町消防本部では、救急車を呼ぶほど「緊急性がない」場合の通院、入退院、医療機関への転院、社会福祉施設等への送迎に際し、ストレッチャーや車椅子で移動が必要な場合、住民の皆さんが安全に安心してご利用できるように、菰野町内に所在する患者等搬送業務を行う事業者のうち、一定の基準に適合した事業者に対して認定を行っています。
患者等搬送事業所一覧
認定 番号 |
事業者名 (事業所名) |
認定車両 |
営業時間 |
所在地 | 電話 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 菰野東部交通株式会社 | 車椅子専用 |
9:00~ 18:00 |
小島4505番地 | 396-2898 |
2 |
有限会社アイサン人材保険 (アイサン介護タクシー) |
車椅子専用 |
9:00~ 17:00 |
下村42番地 |
393-1001 |
3 | 愛ハートこもの福祉タクシー |
寝台・ 車椅子兼用 |
7:00~ 20:00 |
千草7768番地 |
0120-1810-78 |
※詳しいサービス内容、費用等は、直接各事業所へお問い合わせください。
患者等搬送事業者の認定について
菰野町消防本部では、菰野町内に所在する患者等搬送業務を行う事業者のうち、一定の基準に適合した事業者に対して認定を行っています。次の要件を満たし、認定を希望される事業者の方は申請してください。
認定対象となる患者等搬送事業者は、以下の道路運送法に定める方です。
1 一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けた者
2 一般貸切旅客自動車運送事業の許可を受けた者
3 特定旅客自動車運送事業の許可を受けた者
4 自家用有償旅客運送の登録を受けた者
患者等搬送事業者の認定要件(概要)について
基本構成
・車両1台に原則乗務員2人以上(車椅子専用車は1人)
乗務員
・乗務員は18歳以上の方で、適任証の交付を受けていること
自動車要件
・ストレッチャー及び車椅子を固定する設備を有すること
・救急車と紛らわしい外観でないこと
・応急手当に必要な資器材を積載していること
認定までの流れ
適任証の交付を受けた乗務員がいる
↓
必要書類を揃えた上、菰野町消防署へ申請する
(費用は無料)
↓
車両、資器材などの審査
↓
認定(認定証の交付) 認定を受けた日の翌日から起算して5年間有効
適任証とは?
患者等搬送乗務員適任者講習を修了した方や、これと同程度以上の知識及び技術を有すると認められる方に対して交付するものです。
なお、適任証には2年間の有効期限があり、有効期限が切れる前に定期講習を受講していただきます。
認定証について
認定を受けた事業者には、認定証(ステッカー含む)が交付されます。
掲示プレート
車両ステッカー
患者等搬送乗務員適任者講習会及び定期講習について
患者等搬送事業に必要な応急手当等の基礎知識及び技術を習得することを目的とした講習会です。詳細は、消防署 電話059-394-3239までお問い合わせください。
患者等搬送乗務員適任者講習受講に関する申請書
患者等搬送乗務員講習受講申請書 様式第4号(第10条関係)(Word文書/17KB)
特例適任者申請書 様式第5号(第10条関係) (Word文書/17KB)
適任証等再交付申請書 様式第6号(第11条関係)(Word文書/16KB)
患者等搬送事業及び認定に関する要綱
患者等搬送事業指導及び認定に関する要綱(rtf type/208KB)
患者等搬送事業指導及び認定に関する要綱(様式)(Word文書/1MB)
患者等搬送事業者認定に関する各種申請書
・患者等搬送事業認定(更新)申請書 様式第8号(第21条関係)(Word文書/17KB)
・乗務員名簿 様式第9号(第21条関係) (Word文書/16KB)
・患者等搬送用自動車届 様式第10号(第21条関係)(Word文書/18KB)
・患者等搬送事業に使用する車両の自動車車検証の写し
・道路運送法に定める許可または登録を証する書類の写し
・案内用のパンフレット等
このページに関する問い合わせ先
消防署
電話番号:059-394-3239
ファクス番号:059-394-5766