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新型コロナウイルスワクチン接種証明書について

更新日:2024年3月27日

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特例臨時接種として令和6年3月31日までに受けた接種について、令和6年4月以降に証明書を取得する場合は、以下のとおりとなります。

交付方法 令和6年4月以降の予定
健康福祉課窓口での書面交付 継続(日本語版のみ)
コンビニ等のマルチコピー機での
書面交付
終了
接種証明書アプリ

終了(インストールや新規発行不可)

 

◎新型コロナワクチン接種証明書アプリ(令和6年3月31日終了)

日本政府が公式に提供する、新型コロナワクチン接種証明書を取得できるアプリです。
接種証明書アプリは、以下のリンク先からダウンロードしてください。

・デジタル庁ウェブサイト「新型コロナワクチン接種証明書アプリ」(外部リンク)

 

〇ご利用に必要なもの

  • マイナンバーカード
  • マイナンバーカードの券面入力補助用暗証番号(カード受取の際に設定した4桁の数字)
  • マイナンバーカードが読み取れる端末(NFC Type B対応)
  •  海外渡航時に有効な旅券(海外渡航用を発行する方のみ)

 

◎紙の証明書

紙での交付は、接種した時に住民票があった市町村への申請が必要です。

 転出により1回目と2回目で接種した市町村が異なる場合は、それぞれの市町村に対して申請をする必要があります。

新型コロナウイルス感染症 予防接種証明書 交付申請書(PDF文書/57KB)」を記入し、必要書類を添えて窓口に提出するか郵送してください。記載内容等を確認し、接種証明書を後日郵送または窓口にて交付します。
 

〇必要書類

(1) 新型コロナウイルス感染症 予防接種証明書 交付申請書(PDF文書/57KB)
(2) 接種事実の分かる書類(接種時に交付された予防接種済証、接種記録書またはその両方)
(3) (海外渡航用の場合)海外渡航時に有効な旅券
(4) 84円切手を貼った返信用封筒(郵送申請の場合)

【場合によって必要となる書類】

■(旅券に旧姓・別姓・別名(英字)の記載がある方)
(5)旧姓・別姓・別名が確認できる本人確認書類 旧姓併記のされたマイナンバーカード、運転免許証、住民票の写し、戸籍等


■(代理人による申請の場合
(6)委任状(書式:(PDF文書/70KB)
(7)代理人の本人確認書類
代理人による申請は原則委任状が必要です。申請者が被接種者(証明を受ける方)の法定代理人(未成年者の保護者等)である場合、申請者と被接種者の関係が分かる書類を委任状に代えて提出することができます。(住民票(続柄などの記載があるもの)健康保険の被保険者証(証明を受ける方のもの)、母子健康手帳、戸籍謄抄本等)

※代理人が法人となる場合、代理人氏名欄に法人名を記入し、法人印を押印してください。

※旅券の有効期限が切れている場合は、接種証明書の発行ができません。
接種証明書を取得した後に旅券が更新され、旅券番号が変わった場合には、接種証明書を改めて取得する必要があります。旅券発給申請中の方は、旅券が交付された後に接種証明書の申請を開始してください。また、外国籍の方等、外国政府の発行する旅券でも申請は可能です。

※郵送で申請される場合は、(2)、(3)、(5)の書類のコピーをご提出ください。(旅券は有効期間満了日等の確認できる身分事項記載ページ(顔写真の付いているページ)が必要です。)。

 

〇提出先

■窓口
菰野町役場 2階 新型コロナウイルス予防接種対策室
月曜日から金曜日まで(祝日を除く) 8:30~17:15
 

■郵送先
〒510-1292
三重県三重郡菰野町大字潤田1250番地
菰野町役場 健康福祉課 新型コロナウイルス予防接種対策室 宛て

 

  〇注意事項

(1)新型コロナウイルスワクチン接種証明書(ワクチンパスポート)は、申請を受付・受理してから1週間程度お時間をいただく場合があります。

(2)接種証明書の発行手数料はかかりません。

(3)書類に不備等があった場合に、申請者へ連絡することがあります。必ず申請書に連絡先を記載してください。

 

〇よくある質問(国の示すQ&A参照)

■申請部数に制限はありますか

⇒一度の申請に付き、原則1部発行します。申請回数の制限は設けていません。
 

■同一世帯からの申請であっても、委任状は必須ですか

同一世帯員からの申請であっても、委任状が必要です
申請者が被接種者の法定代理人(未成年者の保護者等)である場合、申請者と被接種者の関係が分かる書類を委任状に代えて提出することができます。

 

 

◎接種済証も大切な証明です

ワクチン接種の際に接種会場で発行される「接種済証」も、国内での接種証明として有効とされていますので、大切に保管してください。

これまでに取得された書面の接種証明書は引き続き有効です。ただし、一部の国においては二次元コードが必要な場合も考えられることから、海外渡航の際には渡航先政府のウェブサイトや外務省のウェブサイト等を確認ください。

 

このページに関する問い合わせ先

新型コロナウイルス予防接種対策室
電話番号:059-327-5431
ファクス番号:059-327-5607