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65歳以上75歳未満の方の後期高齢者医療制度への加入

更新日:2022年10月18日

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65歳以上75歳未満の方の後期高齢者医療制度への加入

後期高齢者医療制度は、75歳以上の方が加入する制度ですが、65歳以上75歳未満で一定の障がいがあり、申請により後期高齢者医療広域連合の認定を受けた方は、後期高齢者医療制度へ加入することができます。また、75歳未満であれば加入後に脱退することもできます。

 対象となる障害
  国民年金法等における障害年金1級、2級
  身体障害者手帳1級から3級、4級の一部(音声、言語、下肢の1号、3号、4号)
  療育手帳のA1、A2
  精神障害者保健福祉手帳の1級、2級

 申請手続き
役場本庁1階住民課保険年金係で、以下の書類を持参のうえ申請してください。
  上記障がいの程度が確認できる書類(身体障害者手帳など)
  本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

 

後期高齢者医療制度と国民健康保険の違い

保険料(税)の計算方法や医療機関窓口での自己負担割合、福祉医療制度の給付時期などが異なります。なお、所得や世帯状況等により、後期高齢者医療制度に移行することで必ずしも保険料が下がるとは限りません。詳細についてはお問い合わせください。

このページに関する問い合わせ先

住民課 保険年金係
電話番号:059-391-1121
ファクス番号:059-394-3423