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(R5.4.28更新)新型コロナウイルス感染症に係る介護保険料の減免について

更新日:2023年4月28日

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介護保険料の減免について(新型コロナウイルス感染症)

新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯主(主たる生計維持者(※1))の事業収入等(※2)に一定程度の減少が見込まれるなどの場合、申請により介護保険料が減額または免除となる制度があります。

※1 主たる生計維持者:その世帯の世帯主(世帯主が第1号被保険者であるかどうかは問いません。以下「世帯主」という。)

※2 事業収入等:事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入(以下「事業収入等という。)

 

1 対象となる方

次の(1)または(2)のいずれかに該当する方(第1号被保険者)が対象となります。

(1) 新型コロナウイルス感染症により、世帯主が死亡し、または重篤な傷病を負った世帯の方

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯主の事業収入等の減少が見込まれ、かつ、次の(ア)・(イ)の全てに該当する世帯の方

 (ア) 世帯主の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補塡されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること

 (イ) 世帯主の減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の令和3年中の所得の合計額が400万円以下であること

 

2 対象となる保険料

令和2年度分から令和4年度分の保険料であって、令和2年4月1日から令和5年12月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているものが減免の対象となります。

 

3 減免額の算出方法

◎上記「1 対象となる方」の(1)に該当する方は、
  対象となる保険料が全額免除となります。

◎上記「1 対象となる方」の(2)に該当する方の減免額は、
  【減免対象の保険料額】(A×B/C)に【減免割合】(D)を乗じて得た額です。

  計算式:【減免対象の保険料額】(A×B/C)×【減免割合】(D)

 

  【減免対象の保険料額】=A×B/C

   A:対象の第1号被保険者の保険料額

   B:世帯主の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額
    (減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)

   C:世帯主の前年の合計所得金額

 

  【減免割合】=D

   D:世帯主の前年の合計所得金額によります。

     世帯主の前年の合計所得金額:減免割合

     210万円以下:10分の10

     210万円超:10分の8

    ※世帯主の事業廃止・失業の場合は、
     前年の合計所得金額にかかわらず、【減免割合】が10分の10となります。

    ※令和2年度分・令和2年度相当分保険料にかかる
     減免割合については上記の「210万円」が「200万円」 となります。

4 申請方法

菰野町役場住民課(保険年金係)へ下記「5 必要書類」を提出してください(申請期限:令和5年12月31日まで)。

 

5 必要書類 (まずは、ご相談ください)

共通書類に加え、該当する場合に応じて(ア)または(イ)の書類が必要となります。

◎共通書類

 ・介護保険料減免申請書(PDF文書/113KB)

 ・申請者の本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
 

◎(ア) 上記「1 対象となる方」の(1)に該当する場合

 ・世帯主が死亡したことを証する書類(死亡診断書の写し)
  または重篤な疾病の書類(医師の診断書等の写し)
 

◎(イ) 上記「1 対象となる方」の(2)に該当する場合
 
 〇世帯主について必要なもの

   ・調査票(PDF文書/44KB)

   ・事業収入等(給与収入以外)の減少の場合
    【令和3・4年分】所得税確定申告書、住民税申告書の写し及び収支内訳書、青色申告決算書の写し

   ・給与収入の減少の場合
    【令和3・4年分】源泉徴収票の写しなど

 ※保険金、損害賠償等により補塡されるべき金額がある場合は、それがわかる書類が必要となります。

 ※世帯主の事業等の廃止・失業の場合は、次の書類が必要となります。
   ・「世帯主の事業等の廃止をしたことがわかる書類」(廃業届)
    または「失業したことを証する書類」(離職票等)

 

※状況に応じて別途必要書類の記載・提出をお願いする場合があります。

このページに関する問い合わせ先

住民課 保険年金係
電話番号:059-391-1121
ファクス番号:059-394-3423