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トップ  > その他のお知らせ > 新型コロナウイルス感染症関連 > 新型コロナウイルス感染症に関するお知らせおよび各種支援 > (R5.4.26更新)新型コロナウイルス感染症に感染等した被用者に対する傷病手当金について

新型コロナウイルス感染症に感染等した被用者に対する傷病手当金について

更新日:2023年4月26日

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【国民健康保険・後期高齢者医療】新型コロナウイルス感染症に感染等した被用者に対する傷病手当金

国民健康保険または後期高齢者医療の被保険者で、勤務先から給与の支払を受けている方(被用者)が、新型コロナウイルス感染症の感染等により、療養のため労務に服することができない場合、傷病手当金を支給します。

 

対象者

次の(1)~(5)の全てに該当する方が対象となります。

(1) 菰野町の国民健康保険または三重県後期高齢者医療に加入している。

(2) 勤務先から給与の支払を受けている(被用者。個人事業主の方は対象となりません。)。

(3) 新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症に感染した疑いがあり、療養のため労務に服することができなくなった。

(4) 感染等により労務に服することができなくなった日から起算して連続した3日間の後、4日目以降も就労できなかった日がある。

(5) 就労できなかった期間の給与の全部または一部が支給されていない。

*被用者とは、雇用されて働き、給与を得ている方をいいます。

*濃厚接触者として休業していたものの無症状の場合や、感染の疑いのない方が事業主からの指示により労務に服さなかった場合は、対象となりません。

 

支給対象日数

新型コロナウイルス感染症に感染等し、療養のため労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日数

 

支給額

(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×3分の2×支給対象日数

※ ただし、給与の全部又は一部の支払を受けることができる期間(有給休暇等)は傷病手当金を支給しません。なお、受けることができる給与が算定される傷病手当金より少ないときは、その差額を支給します。

※ 『(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×3分の2』には上限があります。

※ 他の健康保険から同一の事由により傷病手当金に相当する給付を受けられる場合は、傷病手当金を支給しません。

 

適用期間

令和2年1月1日から令和5年5月10日までの間で療養のため就労できなかった期間(令和5年5月7日までに感染した方に限る)

 

申請手続等

申請手続等について、次の点にご理解ご協力いただきますようお願いします。

◎申請する場合は、事前に電話またはファックスにて住民課保険年金係までご相談ください。

◎申請手続等のご相談やお問い合わせにつきましても、電話またはファックスにてお願いします。

◎申請には、指定の様式により医療機関や事業主の証明が必要となります。詳しくは、電話またはファックスにて住民課保険年金係にお問い合わせください。
・医療機関の証明書料は自己負担となります。
・指定の様式のほか、状況に応じて必要書類の記載・提出をお願いする場合があります。

◎申請内容の確認のため、医療機関や事業主等へ調査及び照会を行う場合があります。

◎支給決定後に支給要件に該当しないことが判明した場合や過払いが生じた場合は、支給した傷病手当金を返還していただきます。

◎傷病手当金の請求権は、就労できなかった日ごとにその翌日から起算して2年で時効となり、申請できなくなります。

  

国民健康保険・後期高齢者医療以外の方

菰野町の国民健康保険または三重県後期高齢者医療以外の健康保険に加入している方は、ご加入の健康保険組合等にお問い合わせください。

このページに関する問い合わせ先

住民課 保険年金係
電話番号:059-391-1121
ファクス番号:059-394-3423