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中山間地域等直接支払制度について
更新日:2023年8月31日
中山間地域等直接支払制度とは
中山間地域等直接支払制度は、農業の生産条件が不利な地域における農業生産活動を継続するため、国及び地方自治体による支援を行う制度として、平成12年度から実施してきており、平成27年度からは、「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」に基づいた安定的な措置として実施されています。令和2年度からは、第5期対策が開始されます。
対象となる地域及び農用地
当町においては、農林統計上の中間農業地域に分類される旧朝上村及び旧千種村が対象地域となっており、そのうち傾斜がある等の基準を満たす農用地が対象農用地となります。
対象者
上記対象地域内において、集落等を単位とする協定を締結し、5年間農業生産活動等を継続する農業者となります。
※協定農用地において協定期間内に農業生産活動を行わなくなると、補助金の返還等の措置となる場合があります。
第5期対策活動実績一覧
【切畑集落協定】(令和2年度~) 60,791㎡(急傾斜地)
【田光集落協定】(令和2年度~) 924,435㎡(緩傾斜地)
【杉谷集落協定】(令和2年度~) 180,816㎡(緩傾斜地)
【音羽集落協定】(令和2年度~) 567,721㎡(緩傾斜地)(令和4年度~592,870㎡)
【小島・田口個別協定】(令和2年度~) 339,020㎡(緩傾斜地)
【千草集落協定】(令和3年度~) 295,768㎡(緩傾斜地)
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