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水道料金の基本料金の減免について
更新日:2025年1月29日
物価の高騰の影響を受けた住民生活および事業所の活動を広く支援するため、水道料金の基本料金を2か月間減免します。
減免期間:令和7年2月請求分~令和7年3月請求分
減免期間が終了した後の令和7年4月請求分からは、通常通りの基本料金を含めた水道料金となります。
なお、水道を使用した分に係る従量料金については、従来通りの料金計算となります。
メーター口径 | 基本料金(税込・月額) |
減額の金額(税込) 令和7年2月および令和7年3月請求分 |
20mmまで | 1,782円 | 3,564円 |
25mm | 2,541円 | 5,082円 |
40mm | 6,347円 | 12,694円 |
50mm | 9,240円 | 18,480円 |
75mm | 22,220円 | 44,440円 |
100mm | 38,280円 | 76,560円 |
工事用 | 3,740円 | 7,480円 |
※本減免事業は、物価高騰の影響を受けた住民生活および事業所を支援するためのものであり、水道料金の値下げではありません。
本事業の実施により、水道事業会計において、基本使用料分減収となりますが、その減収分は『物価高騰対策重点支援地方創生臨時交付金』という国の交付金から全額補てんされます。
集合住宅等の料金制度に「集合住宅料金制度」があります。現在「集合住宅料金制度」を適用されていない場合、適用すると料金が軽減される可能性があります。詳しくは、上下水道課までお問い合わせください。
※全ての集合住宅等が軽減されるわけではありません。適用後に使用水量等に変動があると、料金が高騰する場合もあります。
※申込後の検針から適用となります。
このページに関する問い合わせ先
上下水道課
電話番号:059-391-1132
ファクス番号:059-391-1198