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新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険税の減免について
更新日:2023年5月17日
国民健康保険税の減免について(新型コロナウイルス感染症関連)
新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯主(主たる生計維持者(※1))の事業収入等(※2)に一定程度の減少が見込まれるなどの場合、国民健康保険税を減額または免除します。
※1 主たる生計維持者・・・原則、その世帯における国民健康保険の世帯主(納税義務者)
(注)世帯主の国民健康保険加入の有無は問いません。
※2 事業収入等・・・(1)事業収入、(2)不動産収入、(3)山林収入、(4)給与収入のいずれか
対象世帯
1.新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯主(主たる生計維持者)が死亡し、または重篤な傷病を負った世帯
2.新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯主(主たる生計維持者)の事業収入等に減少が見込まれ、次のすべてに該当する世帯
〇 世帯主(主たる生計維持者)の事業収入等の減少額が前年の当該事業収入額の10分の3以上であること。
〇 世帯主(主たる生計維持者)の前年中の合計所得金額が1,000万円以下であること。
〇 世帯主(主たる生計維持者)の減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年中の所得の合計額が400万円以下であること。
※ 令和4年度の国民健康保険税の場合、「前年」とは「令和3年」を指します。
減免割合
上記対象世帯のうち、
1.に該当する世帯・・・全額免除
2.に該当する世帯・・・表1の対象保険税額に表2の減額または免除の割合(D)を乗じた金額
表1
対象保険税額=(A×B/C) |
A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額 B:主たる生計維持者(世帯主)の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額) C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属するすべての被保険者につき算定した前年の合計所得金額 |
表2
前年の合計所得金額 |
減額又は免除の割合:(D) |
300万円以下であるとき |
全部 |
400万円以下であるとき |
10分の8 |
550万円以下であるとき |
10分の6 |
750万円以下であるとき |
10分の4 |
1,000万円以下であるとき |
10分の2 |
※ 新型コロナウイルス感染症の影響により、会社都合で離職された方については、この減免ではなく、「非自発的失業者にかかる国民健康保険税の軽減」が適用されます。ただし、「非自発的失業者にかかる国民健康保険税の軽減」以外に、事業収入等の減少が見込まれる場合、上記とは別の算定により減免を受けられることがあります。詳しくは、税務課町民税係(電話:059-391-1117)までお問い合わせください。
詳しくは こちら(国民健康保険税の軽減制度と減免制度について)
減免の対象となる保険税
令和元年度分(平成31年度分)から令和4年度分の国民健康保険税であって、令和2年2月1日から令和5年12月31日までの間に納期限を設定されているものが、減免の対象となります。
申請方法
菰野町役場税務課へ下記の必要書類を提出してください。(期限:令和5年12月31日まで)
必要書類(まずは、ご相談ください。)
(上記、対象世帯のうち)1.に該当する世帯 |
(上記、対象世帯のうち)2.に該当する世帯 |
・国民健康保険税減免申請書【様式1】(新型コロナウイルス感染症関係)(PDF文書/109KB) ・主たる生計維持者(世帯主)が死亡し、または 重篤な傷病を負ったことの分かる客観的な書類の写し(まずは、ご相談ください。) ・申請者の本人確認のできる書類 |
・国民健康保険税減免申請書【様式1】(新型コロナウイルス感染症関係)(PDF文書/109KB) ・調査票【様式2】(新型コロナウイルス感染症関係)(PDF文書/124KB) ・主たる生計維持者(世帯主)の事業収入等の(減少)見込額のわかる根拠資料(まずは、ご相談ください。) ・保険契約書(新型コロナウイルスにかかる保険金、損害賠償により補填されるべき金額がある場合) ・収入見込額申告書【様式3】(根拠資料が提出できない場合)(PDF文書/80KB) ・申請者の本人確認のできる書類 |
関連リンク
このページに関する問い合わせ先
税務課 町民税係
電話番号:059-391-1117
ファクス番号:059-391-1191