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新型コロナウイルス感染症に関する人権への配慮について
更新日:2020年9月16日
新型コロナウイルス感染症の患者個人やその家族、治療にあたっている医療関係者について、その特定につながる内容の掲載、誹謗中傷にかかる情報の拡散や不当な差別、いじめ等の行為が三重県内でも見受けられます。
こうした行為は、情報が正確なものかどうかに関わらず、人権侵害にあたります。
感染は、自身にも起こりうることです。体調が悪くなった際に、差別的行為を恐れて我慢したまま日常生活を続けてしまうことにもなりかねず、感染拡大防止の妨げにもなります。
町民の皆様におかれましては、不確かな情報や誤った認識に惑わされることのないよう、冷静な行動を心掛けるとともに、お互いの人権を尊重した行動をとっていただきますようお願いします。
新型コロナウイルス感染症に関連する人権相談について
新型コロナウイルス感染症に関連した差別、偏見、いじめ、誹謗中傷を受けたら、一人で悩まずに人権の専門窓口に相談してください。
〇三重県人権センター
相談電話:059-233-5500
〇法務省 みんなの人権110番
相談電話:0570-003-110
インターネット上で人権侵害を受けたときは
インターネット上で人権侵害の被害に遭われた方は、プロバイダ等の管理運営者に対して人権侵害情報の削除を依頼したりすることができます。
法務省の人権擁護機関では、人権侵害情報の削除依頼方法等についての助言等を行っています。
〇津地方法務局四日市支局
電話:059-353-4365
〇法務省人権相談窓口
【外部リンク】
法務省 新型コロナウイルス感染症に関して~不当な差別や偏見をなくしましょう~
このページに関する問い合わせ先
総務課
電話番号:059-391-1100
ファクス番号:059-394-3199