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新型コロナウイルス感染症の影響による保険料の納付猶予について
更新日:2020年4月21日
新型コロナウイルス感染症の影響により保険料の納付が困難な方へ
新型コロナウイルス感染症に納付者(ご家族含む)が罹患された場合など、新型コロナウイルス感染症の影響を受けたことで、下記のような状況により介護保険料(第1号被保険者)や後期高齢者医療保険料を一時納付できない場合、申請により徴収の猶予が認められることがありますので、住民課までご相談ください。
(ケース1)災害により財産に相当な損失が生じた場合
新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合
(ケース2)ご本人又はご家族が病気にかかった場合
納付者ご本人又は生計を同じにするご家族が病気にかかった場合
(ケース3)事業を廃止し、又は休止した場合
納付者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合
(ケース4)事業に著しい損失を受けた場合
納付者の方が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合
このページに関する問い合わせ先
住民課 保険年金係
電話番号:059-391-1121
ファクス番号:059-394-3423