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国民年金の加入者について

更新日:2022年10月6日

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国民年金の加入者は以下の方になります。 

1.強制加入

 日本に住む20歳以上60歳未満の全ての方が加入を義務づけられており、国民年金保険料を40年間納めることになっています。このことから強制加入被保険者といわれます。加入者は大きく3種類に分かれます。

第1号被保険者

自営業者、農業者、学生及び無職の方

(第2号被保険者及び第3号被保険者以外の方)

第2号被保険者

会社員、公務員

第3号被保険者

第2号被保険者に扶養されている配偶者

任意加入被保険者

(1)日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方

(2)国外に居住している20歳以上65歳未満の方

 また、20歳になった方は自動的に第1号被保険者となり、20歳になってから概ね2週間以内に年金機構から以下の書類が送付されます。

  1. 加入のお知らせ
  2. 納付書
  3. 免除・学生納付特例の申請書
  4. 口座振替の申請書
  5. 年金手帳など

【加入者の主な手続き】 

本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)に加え、以下の書類が必要です。 

 

手続きに必要なもの

退職された方

(退職者の被扶養者の方)

退職年月日がわかる書類、年金手帳

配偶者の扶養からはずれた方

扶養からはずれた年月日がわかる書類、年金手帳

国民年金の届けは、年金事務所または菰野町役場にて手続きできます。

 2. 任意加入

(1)60歳までに老齢基礎年金の受給資格を満たしていない場合や、40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合などで年金額の増額を希望するときは、60歳以降でも国民年金に任意加入をすることができます ただし、申出のあった月からの加入となり、遡って加入することはできません。

 【任意加入できる条件】

日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方
老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない方
20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月(40年)未満の方
厚生年金保険、共済組合等に加入していない方

 以上すべてを満たす方

 

(2)国民年金の資格は転出(予定)日の翌日をもって喪失しますが、国外に居住する以下に該当する方は、申出いただくと引き続き国民年金に任意加入できます。

 強制加入期間に前納した保険料は、転出と同時に任意加入した場合に限り、任意加入期間の保険料として充当することができます。

 【国外転出しても国民年金に任意加入できる条件】

現在、国民年金第1号被保険者であること

国内に協力者(国内の親族等)がいること ※1
国外転出の届出をすること
20歳以上65歳未満であること

日本国籍を有していること

 以上すべてを満たす方

※1 国内協力者がいない場合は、年金事務所で手続きをしてください。

※ 任意加入は、場合によってその他の条件が変わることがあります。

 日本年金機構ホームページ(外部リンク)

このページに関する問い合わせ先

住民課 保険年金係
電話番号:059-391-1121
ファクス番号:059-394-3423