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令和02年03月16日 中間前金払制度の導入について
更新日:2020年3月16日
本町におきましては、地域建設業を取り巻く環境が厳しい状況にある中、公共工事の適正な履行確保と建設事業者の資金調達の円滑化を図ることを目的として、令和2年4月1日から「中間前金払制度」を導入します。また、併せて前金払の限度額の上限(1億円)を撤廃します。
1. 中間前金払制度の概要
中間前金払制度は、土木建築に関する工事において当初の前金払(請負代金額の40%以内)を支払った後、施工の中間時期に一定の要件を満たしている場合は、請負代金額の20%以内を追加して支払うことができる制度です。部分払に比べて工事出来高検査などに伴う事務手続が軽減されます。
2. 中間前金払制度の対象となる工事
当初契約時の請負代金額が1件300万円以上(消費税額を含む。)の工事で、既に前金払の請求を行ったものが対象です。
3. 中間前金払制度の使途
前金払と同様に中間前金払に関する保証契約に定める範囲内で当該工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費並びに一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用に相当する額として必要な経費に限られます。
4. 中間前金払制度の額
請負代金額の20%以内の額。ただし、当初の前金払の額との合計額が請負代金額の60%を超えないこととします。
5. 中間前金払制度の認定要件
(1)工期の2分の1を経過していること。
(2)工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
(3)既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金額の2分の1以上の額に相当するものであること。
6. 支払の条件
公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)の規定に基づく保証事業会社の中間前金払に関する保証証書を添付した上で請求を行うことが条件となります。
7. 中間前金払と部分払の関係
中間前金払と部分払は選択制とし、契約締結時に受注者が選択できます。
8. 中間前金払制度の手続の流れ
(1)認定要件確認の請求
受注者は、中間前金払の認定要件を全て満たすことを確認の上、担当課に下記の書類を提出してください。
(ア)「中間前金払認定請求書(様式24号)」 ・・・・・・・・・・1部
(イ)「工事履行状況報告書(三重県公共工事共通仕様書)」・・・・・1部
(2)認定要件の確認
担当課は、受注者から上記の提出があったときは、速やかに提出書類に基づき、当該工事が中間前金払の認定要件を満たしているかを調査します。なお、本調査は、当該工事の監督職員が行うこととし、認定の要件を「工事履行状況報告書」により確認できるものとします。
担当課は、調査の結果が妥当と認めるときは、「(ウ)中間前金払認定調書(様式25号)」を1部を受注者に交付します。
(3)保証事業会社へ保証の申込み
(ウ)の交付を受けた受注者は、保証事業会社に中間前金払に関する保証の申込みを行います。具体的な申込み方法等は保証事業会社でご確認ください。
保証事業会社の審査後、受注者に対して中間前金払に関する保証証書及び保証約款が発行されます。
(4)中間前金払の請求
中間前金払の請求にあたっては、「請求書」に保証証書及び保証約款を添付し、担当課へ提出してください。
提出書類の受理後、担当課は支出に係る手続を行い、受注者の指定する金融機関に中間前金払を振込みます。
9. その他
令和2年4月1日以降に契約締結する対象工事から適用します。
このページに関する問い合わせ先
財務課
電話番号:059-391-1109
ファクス番号:059-394-3199