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違反対象物公表制度が開始されました
更新日:2020年4月1日
違反対象物の公表制度について
〇違反対象物の公表制度とは?
建物を利用する方が安心して利用していただくために、重大な消防法令違反のある建物の情報を菰野町のホームページに公表する制度です。
〇制度の運用開始時期は?
令和2年4月1日から開始です。
〇公表の対象となる建物は?
飲食店、物品販売店、宿泊施設などの不特定多数の方が利用する建物や病院、社会福祉施設などの避難が困難な方が利用する建物です。
〇公表の対象となる違反は?
消防法令により設置が義務付けられている、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備が設置されていない重大な消防法令違反のある建物が対象となります。
屋内消火栓設備 スプリンクラー設備 自動火災報知設備
〇公表する内容は?
(1)建物の名称 (2)建物の所在地 (3)違反の内容
〇公表の時期は?
消防が立入検査で違反を確認し、建物関係者に違反を通知した日から14日が経過してもその違反が認められる場合に公表します。また、公表は違反が是正されるまでの間継続します。
▶違反対象物公表制度リーフレット(PDF)(PDF文書/332KB)
このページに関する問い合わせ先
消防本部 予防課
電話番号:059-394-3238
ファクス番号:059-394-5766