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菰野町内で保育士として働くことを目指す方を応援します
更新日:2023年7月19日
保育士資格を取得し、卒業後、菰野町内の保育園等で働くことを目指す方を対象に、保育士養成施設在学中の修学資金の一部を助成します
(菰野町保育士人材確保対策事業)
対象者
次の全ての要件に該当する方
(1) 菰野町内に住所を有する方
(2) 「養成施設※1」に在学している方
(3) 養成施設の卒業後1年以内に「保育士登録※2」を行い、かつ、菰野町内の「保育所等※3」において「常勤職員※4」である保育士として5年間継続して働く意欲のある方
(4) 町税を滞納していない方
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
※1 「養成施設」:児童福祉法第18条の6第1号に規定する都道府県知事の指定する保育士を養成する学校その他の施設をいいます。
※2 「保育士登録」:児童福祉法第18条の18に規定する保育士の登録をいいます。
※3 「保育所等」:児童福祉法第39条第1項に規定する保育所及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第6項に規定する認定こども園をいいます。
※4 「常勤職員」:1日7時間以上かつ1月20日以上の勤務がある職員をいいます。
補助金の額 (助成額)
月額1万円(助成期間は養成施設で在学する期間で、最長2年間)
助成の流れ
【 認定申請 】(対象者) ⇒ 「認定の決定」(町) ⇒
【 交付申請 】(対象者) ⇒ 「交付決定」(町) ⇒
【 補助金の請求 】(対象者) ⇒ 「補助金交付」(町)
【 認定申請 】に必要な書類
(1) 【様式第1号】菰野町保育士人材確保対策事業補助金交付対象認定申請書(PDF文書/93KB)
(3) 養成施設が発行する在学証明書
【 交付申請 】に必要な書類 (年度毎に申請)
(1) 【様式第4号】菰野町保育士人材確保対策事業補助金交付申請書(PDF文書/93KB)
(2) 養成施設が発行する在学証明書(補助金の交付を受ける最初の年度は省略可)
【 補助金の請求 】に必要な書類
〇 【様式第6号】菰野町保育士人材確保対策事業補助金交付請求書(PDF文書/25KB)
※補助金は、次の条件を付して交付します。
(1) 養成施設を退学しないこと。
(2) 養成施設を卒業すること。
(3) 養成施設を卒業後1年以内に保育士登録をすること。
(4) 養成施設を卒業後1年以内に菰野町内の保育園又は認定こども園において常勤職員である保育士として保育業務に従事すること。
(5) 上記(4)のとおり保育業務に従事し、5年間継続して従事すること。
(6) 上記(1)~(5)の条件を満たさない場合には、交付を受けた補助金相当額を返還すること。
補助金の返還
次のいずれかに該当することとなった場合は、交付を受けた補助金相当額を返還していただくこととなります。
(1) 養成施設を退学した場合
(2) 養成施設を卒業できなかった場合
(3) 養成施設を卒業後1年以内に保育士登録を行わない場合
(4) 養成施設を卒業後1年以内に菰野町内の保育園又は認定こども園において常勤職員である保育士として保育業務に従事しない場合
(5) 上記(4)の業務に5年間継続して従事しない場合
保育士修学資金貸付について
保育士修学資金貸付制度については、こちらをご覧ください。
◎三重県 保育士修学資金貸付(外部リンク 三重県のページ)
ダウンロード
- 【様式第1号】菰野町保育士人材確保対策事業補助金交付対象認定申請書(PDF文書:93KB)
- 【様式第2号】誓約書(PDF文書:103KB)
- 【様式第4号】菰野町保育士人材確保対策事業補助金交付申請(PDF文書:93KB)
- 【様式第6号】菰野町保育士人材確保対策事業補助金交付請求書(PDF文書:25KB)
- 【様式第7号】氏名、住所等変更届(PDF文書:46KB)
- 【様式第8号】養成施設諸届(PDF文書:57KB)
- 【様式第9号】補助金辞退届(PDF文書:63KB)
- 【様式第10号】保育士登録届(PDF文書:42KB)
- 【様式第11号】保育業務従事届(PDF文書:58KB)
- 【様式第12号】保育所等退職届(PDF文書:64KB)
- 【様式第13号】従事状況報告書(PDF文書:62KB)
このページに関する問い合わせ先
子ども家庭課 保育幼稚園係
電話番号:059-391-1225
ファクス番号:059-394-3423