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公的個人認証サービス(電子証明書の発行)について
更新日:2018年9月3日
【重要なお知らせ】
平成27年10月から施行されたマイナンバー制度により、平成28年1月下旬からマイナンバーカード(個人番号カード)の交付が始まりました。
これに伴い、住民基本台帳カードを利用した電子証明書の更新・新規発行は平成27年12月22日(火)午後5時をもって終了となりました。
電子証明書を利用していた住民基本台帳カードを紛失してしまった方、電子証明書の新規発行を希望する方は、マイナンバーカード(個人番号カード)を取得していただきますようお願いします。
取得方法については、マイナンバーカード総合サイトをご覧ください。
公的個人認証サービスとは
インターネットで電子申請や申告を行う際に本人であることを公的に証明できるよう、電子証明書を発行するサービスです。
このことにより、申請者の成りすましや申請・申告内容の改ざん、送信否認などを防ぐことができます。
電子証明書は、「署名用電子証明書」と「利用者証明用電子証明書」の2種類あります。
- 「署名用電子証明書」とは、インターネット等で電子文書を作成・送信する際に利用します(例:e-Tax等の税の電子申請)。暗証番号は6ケタから16ケタの英数字です。
- 「利用者証明用電子証明書」とは、インターネットサイトにログインする際に利用します(例:コンビニでの証明書交付、マイナポータルへのログイン)。暗証番号は4ケタの数字です。
電子証明書の発行を申請できる人
住民基本台帳に登録されている方、マイナンバーカード(個人番号カード)を持っている方。
ただし、15歳未満の方、成年被後見人は申請することができません。
マイナンバーカード(個人番号カード)を持っていない方は、マイナンバーカード(個人番号カード)の交付手続きが必要となります。手続き方法については、「マイナンバーカード総合サイト」をご覧ください。
マイナンバーカードの受け取り時とは別に電子証明書の発行を申請する必要がある場合
マイナンバーカードの交付申請の際、申請書に「署名用電子証明書 不要」「利用者証明用電子証明書 不要」の□欄を黒く塗りつぶさなかった方は、マイナンバーカードに電子証明書が搭載されます。
ただし、次の場合には、マイナンバーカードの受け取り時とは別に電子証明書の発行を申請する必要があります。
- 初めてマイナンバーカードの交付申請をする際、申請書に「署名用電子証明書 不要」「利用者証明用電子証明書 不要」の□欄を黒く塗りつぶしたが、マイナンバーカードを受け取る際に電子証明書の発行を希望する場合
- マイナンバーカードを受け取る際に電子証明書の発行を希望しなかったが、マイナンバーカードの有効期間内に後から電子証明書の発行を希望する場合
- マイナンバーカードを受け取る際、2種類の電子証明書のうち1種類のみの発行を受けたが、マイナンバーカードの有効期間内に後からもう1種類の電子証明書の発行を希望する場合
- 基本4情報(氏名、住所、生年月日、性別)に変更があったため、署名用電子証明書が失効し、再発行を希望する場合
- マイナンバーカードの受け取り時、15歳未満であったため署名用電子証明書の発行を受けなかったが、マイナンバーカードの有効期間内に15歳となり署名用電子証明書の発行を希望する場合
※これらの申請の場合、手数料は無料です。
本人が申請するとき
持ち物
- マイナンバーカード(個人番号カード)
- 電子証明書 新規発行/更新申請書[ア]
- マイナンバーカード(個人番号カード)の住民基本台帳用暗証番号 数字4ケタ
- 手数料 200円(紛失による再発行の時のみ)
«注意»マイナンバーカード(個人番号カード)が有効期限切れや、表面に記載されている氏名や住所等が最新でないものは、受付することができません。
代理人が申請するとき
発行するために、2回申請窓口に来ていただくこととなります。(即日発行することはできません)
1回目持ち物
- 電子証明書 新規発行/更新申請書[ア](申請内容を確認後、返却します。)
- 本人が署名・捺印した委任状
- 本人の顔写真付きの官公署が発行した本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住基カードBタイプ、在留カード等)
- 代理人の顔写真付きの官公署が発行した本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住基カードBタイプ、在留カード等)
«注意»本人確認書類は、有効期限切れや記載されている氏名・住所等が最新でないものは、受付することができません。
申請書類を受付した後、本人あてに「署名用電子証明書・利用者証明用電子証明書 新規発行/更新照会書兼回答書」を郵送します。
2回目持ち物
- 電子証明書 新規発行/更新申請書[ア](1回目に持参したもの、または再度記入したもの)
- 本人が署名・捺印し、暗証番号を記入した「署名用電子証明書・利用者証明用電子証明書 新規発行/更新照会書兼回答書」
- 本人のマイナンバーカード
- 代理人の顔写真付きの官公署が発行した本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住基カードBタイプ、在留カード等)
- 手数料 200円(紛失による再発行の時のみ)
«注意»マイナンバーカードと本人確認書類は、有効期限切れや記載されている氏名・住所等が最新でないものは、受付することができません。
申請窓口
住民課(各地区コミュニティセンターではできません。)
有効期間
発行日後5回目の誕生日まで
ただし、氏名(文字の変更も含む)、住所等に変更があった場合は自動的に失効します。
更新手続き
有効期間満了の3ヶ月前から手続きを行うことができます。
申請方法については、上記【本人が申請するとき】【代理人が申請するとき】をご覧ください。
なお、更新手続きには、次の暗証番号の入力が必要ですので、確認の上お越しください。
- 利用者証明用電子証明書の更新の場合、「マイナンバーカードの住民基本台帳事務用の暗証番号(数字4ケタ)」と「利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4ケタ)」
- 署名用電子証明書の更新の場合、「マイナンバーカードの住民基本台帳事務用の暗証番号(数字4ケタ)」と「署名用電子証明書用の暗証番号(英数字6ケタから16ケタまで)」
※利用者証明用電子証明書と署名用電子証明書の更新は同じ日に行うことができます。
失効について
公的個人認証サービスの利用をやめたいときや秘密鍵の漏えい等により電子証明書を消去したいとき等、有効期間内に失効することができます。
手続きは、公的個人認証サービスを使用しているパソコンまたは役場の申請窓口で行ってください。
役場の申請窓口で失効の届出をする際の持ち物
- 電子証明書失効申請/秘密鍵漏えい等届出書[イ](窓口にも用紙がありますので、届出当日に記入することもできます)
- マイナンバーカード
«注意»マイナンバーカードが有効期限切れ、記載されている氏名や住所等が最新でない場合、または、代理人による申請の場合は、電子証明書発行時と同様の持ち物が必要となり、即日変更することはできません。
電子証明書の暗証番号変更
暗証番号の変更は、公的個人認証サービスを使用しているパソコンまたは役場の申請窓口で変更することができます。
暗証番号の失念、暗証番号入力を連続して誤ったことによりロックがかかってしまった場合には、役場の申請窓口でロック解除、暗証番号の初期化をした後、再設定をします。
役場の申請窓口で変更の申請をする際の持ち物
- 電子証明書暗証番号変更・初期化申請書[オ](窓口にも用紙がありますので、申請当日に記入することもできます)
- マイナンバーカード
«注意»マイナンバーカードが有効期限切れ、記載されている氏名や住所等が最新でない場合、または、代理人による申請の場合は、電子証明書発行時と同様の持ち物が必要となり、即日変更することはできません。
公的個人認証サービス関連ホームページ
ダウンロード
このページに関する問い合わせ先
住民課
電話番号:059-391-1120
ファクス番号:059-394-3423