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飼主不明の動物(野生動物含む)死体の処理について
更新日:2022年12月8日
飼主不明の動物(野生動物含む)死体の処理について
私有地やその建物内で発生した飼主不明の動物(野生動物含む)の死体は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定により、一般廃棄物となり、土地又は建物の占有者(管理者)の方は、その土地又は建物の清潔を保つように努めていただく必要があるため、占有者(所有者)の方に原則、処理をお願いしています。
◆ペットが亡くなった場合については町ホームページ「犬の所有者変更・死亡」をご確認ください。
◆道路に飼主不明の動物(野生動物含む)の死体がある場合は、国道、県道については三重県四日市建設事務所保全室 (TEL059-352-0671)、町道については菰野町役場都市整備課(TEL059-391-1138)にご連絡ください。
☆処理する際の注意点について
手袋を着用するなどし、素手で触らないように処理してください。ノミ、ダニ等が寄生している可能性があるので注意してください。
なお、処理を行うにあたり、斎場に搬入していただく場合は、菰野町役場環境課又は各地区コミュニティセンターの窓口で、斎場使用許可申請書に必要事項を記入し、許可を受けてから斎場に搬入してください。飼主不明動物の斎場使用料については無料です。
☆斎場使用許可申請の受付日時
午前8時30分から午後5時15分まで
※休日については菰野町役場、休日窓口で受付します。
☆斎場へ搬入していただく際のお願い
ビニール袋に入れ、密封して搬入してください。ビニール袋に入れることが不可能な場合は、ビニールシート等で包み、血液等が漏れないように処置し搬入してください。
☆斎場への搬入可能な日時
午前8時30分から午後5時00分まで
※1月1日は斎場の休場日のため、搬入できません。
また、高齢者世帯等で処置搬入手段がないなど、どうしても自己処理ができない場合は、環境課にご相談ください。
このページに関する問い合わせ先
環境課
電話番号:059-391-1150
ファクス番号:059-391-1193