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土地及び建物の相続登記について

更新日:2018年4月25日

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土地及び建物の所有者がお亡くなりになった場合、法務局において相続登記の手続きが必要です。詳しくは法務局の窓口までお尋ねください。

 

土地及び建物の相続登記について 《津地方法務局(外部リンク)》

このページに関する問い合わせ先

住民課
電話番号:059-391-1120
ファクス番号:059-394-3423