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土地及び建物の相続登記について
更新日:2024年2月28日
土地及び建物の所有者がお亡くなりになった場合、法務局において相続登記の手続きが必要です。詳しくは法務局の窓口までお尋ねください。
あなたと家族をつなぐ相続登記 ~相続登記・遺産分割を進めましょう~【法務省】(外部リンク)
あなたと家族をつなぐ相続登記 ~相続登記・遺産分割を進めましょう~【津地方法務局】(外部リンク)
なお、令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます。相続によって取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務付けられますが、令和6年4月1日より前に相続した不動産も義務化の対象となりますのでご注意ください。
詳しくはこちら(法務省ホームページ)
問い合わせ 津地方法務局 四日市支局(外部リンク) TEL(代表)059-353-4365 (登記)059-353-2237