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独自利用事務について

更新日:2022年2月21日

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独自利用事務とは

地方公共団体は、マイナンバーを独自に利用する事務を各団体の条例で規定することが、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第9条第2項において認められており、この事務を独自利用事務といいます。
独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(法第19条第9号)
 

独自利用事務の情報連携に係る届出について

菰野町の独自利用事務のうち、情報連携を行う以下に記載するものについては、個人情報保護委員会に届出(法第19条第9号及び個人情報保護委員会規則(番号法第19条第9号に基づく特定個⼈情報の提供に関する規則)第3条第1項に基づく届出)を行っており、承認されています。
 

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