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都市計画について

更新日:2017年4月1日

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【1】都市計画とは

都市計画とは、土地の使い方や建物の建て方についてのルールをはじめ、まちづくりに必要なことがらについて総合的、一体的に定め、まちづくり全体を秩序だてて進めていくことを目的にした計画です。
都市計画を定めるにあたっては、まず都市の範囲を明らかにする必要があります。都心の市街地から郊外の農地や山林のある田園地域に至るまで、人や物の動き、都市の発展見通し、地形などからみて、一体の都市として捉える必要がある区域を都市計画区域として指定します。

【2】都市計画には、次の計画があります。

◎土地利用に関する計画

都市では大勢の人が集まり生活しています。住宅地の真ん中に自分の土地だからといって大きな店舗や工場を建てる人がいれば、周りの住宅地では日があたらなくなったり、静かだった住宅地が人や車で騒がしくなり道路も車であふれかねません。大勢の人が生活している都市では、土地の使い方や建て方にマナーが必要です。

〇区域区分(市街化区域と市街化調整区域)

都市計画法では、都市計画区域を市街化区域(既に市街地となっている区域又は計画的に市街地にしていく区域)と市街化調整区域(市街化を抑える区域)の2つの区域に分けて段階的な市街化を図ることとされています。このことを一般的に「線引き」と呼んでいます。

〇地域地区(用途地域等)

都市における住居、商業、工業といった土地利用は、似たようなものが集まっていると、それぞれにあった環境が守られ、また効率的な活動を行うことができます。
住宅地の真ん中に工場や大規模店舗ができる場合のように、種類の異なる土地利用が混じり合っていると、お互いに生活環境や業務の利便が悪くなります。
そこで、都市計画では、市街化区域を住居系、商業系、工業系の用途地域に区分し、土地利用をコントロールすることにより、都市環境の保全と利便性の増進を図っています。都市計画では、この用途地域のほかに、例えば火災の危険の大きい地域に耐火構造物を義務付けたり、まちの中に自然や緑を守るために建物の建築制限をする地域を設けるなど地域ごとの必要性に応じて、いろいろな制限をしています。

◎都市施設に関する計画(道路、公園・緑地、下水道等)

都市生活のうえで道路、公園、下水道などのまちの骨組みとなる公共施設はかかせません。
住宅地といってもその敷地だけあればいいものではなく、道路などの公共施設があってはじめてそこで暮らすことができます。
こうしたみんなに共通の都市施設は、住宅や商業地などの分布、人の流れ、他都市との関係などによりあらかじめ計画を立てておき、それに従って整備していく必要があります。

◎地区計画

地区計画は、生活に密着した身近な計画です。住民のまとまりのある町内や街区、あるいは共通した特徴をもつ地域ごとに計画を作ります。
また、地区計画は土地や建物の所有者などの住民が主役となって話し合い、考えを出し合いながら地区の実状に即した計画をつくっていきます。

このページに関する問い合わせ先

都市整備課 まちづくり推進室
電話番号:059-391-1141
ファクス番号:059-391-1192