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建築確認制度について
更新日:2017年4月1日
平成19年6月20日より建築確認制度が改正となり、審査基準・審査方法・書類の流れ等が大幅に変更されました。平成17年11月に発覚したホテルやマンション等での、構造計算書偽装問題を踏まえて、平成19年6月20日より建築確認制度が変りました。ただし改正内容は、確認申請の手続き方法や、建築士の業務に関することで、一般的な2階建てまでの専用住宅の確認申請の手続きは変りません。
◎建築確認申請が必要な建築物(建築基準法第6条)
- 特殊建築物で、その用途の床面積が200平方メートルを超えるもの。
- 木造建築物で、3階以上、又は延べ面積が500平方メートルを超えるもの、又は高さが13mを超えるもの、又は軒の高さが9mを超えるもの。
- 木造以外の建築物で、2階以上、又は延べ面積が200平方メートルを超えるもの。
注:以上の第1項第1号~第3号の建築物で、新築、増築、改築、移転、大規模の修繕、大規模な模様替え及び特殊建築物への用途変更。 - 都市計画区域内(菰野町内には防火地域及び準防火地域はありません。)の建築物。
ただし、増築、改築又は移転で、床面積が10平方メートル以内のものは除く。
◎制度改正の概要について
〇建築確認審査等の厳格化
- 各種申請に必要な書類や審査方法が変更・厳格化されます。
- 申請後には図書の差し替え又は訂正による申請書の補正が原則として認められなくなります。
したがって、建築主・設計者はより一層適確な申請書を作成する必要があります。 - 建築基準法第6条第1項第1号~第3号の建築物について、確認申請の審査期間がこれまで21日以内でしたが、これが35日以内となります。
(さらに70日まで延長となる場合もあります。)
〇構造計算適合性判定の創設
- 一定の規模を超える等の建築物(下記リンク参照)については、知事が指定する「指定構造計算適合性判定機関」に対し構造計算の審査を求めることが義務付けされます。
〇建築確認申請手数料の改定
- 構造計算適合性判定が必要な建築物の確認申請(変更含む)については、確認申請手数料として、これまでと同額の確認申請基本額に加えて、構造計算適合性判定加算額が必要になります。
〇中間検査の義務化
- 3階建て以上の共同住宅については、2階の床とこれを支える梁の配筋時の工程に達した時に中間検査を受けることが義務付けられた。
- 中間検査申請の場合は、手数料が必要です。また中間検査を受けた場合は、完了検査手数料が減額になります。
〇一定規模以上の建築物について、建築確認審査を本庁で
- 4階以上、又は申請に係る床面積が2,000平方メートル以上の建築物については、建築確認審査を本庁(建築開発室建築確認審査グループ)で行うことになります。
◎お問い合わせ
詳細については下記へお問い合わせ下さい。
- 四日市建設事務所建築開発室
TEL 059-352-0684 FAX 059-352-0659
◎ダウンロード
詳しくは、下記のダウンロードファイル「建築確認制度が大きく変わります。(PDFファイル)」をダウンロードしてご確認ください。
◎関連リンク(外部リンクです)
また、法改正の詳細につきましては下記のホームページをご覧ください。
このページに関する問い合わせ先
都市整備課 まちづくり推進室
電話番号:059-391-1141
ファクス番号:059-391-1192