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建築確認制度について

更新日:2025年4月1日

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 建築基準法では建築物の安全性を確保するため、工事着手前に建築計画を申請し、建築確認を受け、工事完了後に検査に合格することを義務付けています。

 令和7年4月より、都市計画区域外において建築確認申請・完了検査申請等が必要となる木造の対象範囲が拡大します。詳細につきましては下記リンクよりご確認ください。

 

◎建築確認申請が必要な建築物(建築基準法第6条)

  1. 特殊建築物で、その用途の床面積が200㎡を超えるもの
  2. 2階以上、又は延べ面積が200㎡を超えるもの 
  3. 平屋で延べ面積が200㎡以内のもの
    ただし、増築、改築又は移転で、床面積が10㎡以内のものは除く。

◎主な制度改正の概要について

〇「建築確認・検査」の対象範囲が変わります(都市計画区域外の場合)

〇大規模の修繕・模様替えにおける適用範囲の拡大

  • 2階以上のもの、又は延べ面積が200㎡超えの建築物において、大規模の修繕・模様替えを行う場合に、建築確認申請が必要となります。 例えば、一般的な木造2階建ての一戸建て住宅において、大規模の修繕・模様替えを行う場合に確認申請が必要です。
  • 木造戸建の大規模なリフォームについて(PDF文書/206KB) 

◎お問い合わせ

 詳細については下記にお問い合わせください

  • 四日市建設事務所建築開発室
    TEL 059-352-0684 FAX 059-352-0659

◎関連リンク(外部リンクです)

また、法改正の詳細につきましては下記のホームページをご覧ください。

 

このページに関する問い合わせ先

都市整備課 まちづくり推進室
電話番号:059-391-1141
ファクス番号:059-391-1192