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地域まちづくり計画
更新日:2017年4月1日
住民の役割 | 行政の役割 | ||
地域まちづくり 協議会の設立 |
一定のまとまりをもった区域において地域の住民がまとまって、 地域まちづくり協議会を設立します。 |
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町は、地域まちづくり協議会が地域まちづくり協議会設置要綱に適合したものである場合、認定を行います。 必要に応じてアドバイザー派遣などの支援を行います。 |
地域まちづくり 協議会の認定 |
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地域まちづくり 計画の作成 |
地域まちづくり協議会は、地域の土地利用や建築などに関する目標や方針などを 地域まちづくり計画として作成します。 |
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地域まちづくり 計画の提案 |
地域まちづくり協議会は、地域の住民の意見を十分に反映させた地域まちづくり計画を作成した場合は、 町へ提案することができます。 |
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町は、地域まちづくり協議会から地域まちづくり計画の提案がされたら、 法令や町の様々な計画に適合しているかを判断します。 |
地域まちづくり 計画の検討 |
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町は、地域のまちづくりに資するものであると判断できれば、 町の施策に反映させるように努めます。 |
施策への反映 | ||
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都市マスタープラン地域別構想の変更 | 地区計画や建築協定などの活用 |
このページに関する問い合わせ先
都市整備課 まちづくり推進室
電話番号:059-391-1141
ファクス番号:059-391-1192