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開発行為

更新日:2017年4月1日

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◎開発行為

都市計画法において、「開発行為」とは、「建築物の建築や特定工作物の建設を目的として行う土地の区画形質の変更(切土、盛土等)」と定義されています。
この開発行為を行う場合、定められた規模以上のものは都市計画法の開発許可や手続きが必要です。また、開発許可のほかにも様々な法律の許可が必要となる場合もあります。

菰野町における開発行為の許可は三重県知事が行います。
 ◎開発手続き区分一覧

区域・用途・面積 市街化区域 市街化調整区域 都市計画区域外
建築物
第1種特定工作物
1,000㎡未満 不要(注2) 都市計画法開発許可
または
都市計画法建築許可
の手続きが必要
不要(注2)
1,000㎡以上
3,000㎡未満
都市計画法開発許可
の手続きが必要
町指導要綱による
手続きが必要
3,000㎡以上
1ha未満
県宅地開発事業の基準に
関する条例の手続きが必要
1ha以上 都市計画法開発許可
の手続きが必要
第2種特定工作物
(注1)
1ha以上 都市計画法開発許可の手続きが必要

注1: 第1種特定工作物、第2種特定工作物については下記のリンク先をご覧ください。

注2 1,000㎡未満の場合でも、手続きが必要になることがあります。

● 3階建以上 又は 10m以上の建築物についても町指導要綱の対象となります。

◎開発手続き区分一覧

〇市街化調整区域での建築

 市街化調整区域で建築する場合は、都市計画法第29条に記載されている適用除外施設であるか、同法第34条にある定められた要件を満たし、許可を得る必要があります(都市計画法の許可は三重県知事が行います)。
 許可までの期間は、一例として第29条許可・分家建築の場合、許可までに2~3ヶ月かかります。

【関連リンク】

 

このページに関する問い合わせ先

都市整備課 まちづくり推進室
電話番号:059-391-1141
ファクス番号:059-391-1192