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四日市医師会、四日市歯科医師会及び四日市薬剤師会と災害時における医療救護に関する協定を締結しました

更新日:2016年4月22日

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1 目的
大規模災害時に各町が設置する救護所に対し、医療的支援を受けることを目的として、三師会 (四日市医師会、四日市歯科医師会及び四日市薬剤師会)と菰野町、朝日町、川越町の三重郡三町と「災害時における医療救護に関する協定」の締結を行いました。

2 協定締結日
平成28年4月21日(木曜日)

3 協定の概要
【1】医師、歯科医師及び薬剤師の派遣
 医師等による医療救護活動が必要な場合、町は三師会に対し、医師等の派遣を要請し、医師等は自ら可能な手段で、町が指定する救護所へ参集する。

【2】町が指定する医療救護所における医療救護業務

  • 傷病者に対する応急処置(医師、歯科医師)
  • 薬剤の管理及び調剤(薬剤師)
  • 医療機関への転送の要否及び転送の順位の決定(医師、歯科医師)
  • その他状況に応じた処置

【3】医療施設の使用について
 災害の状況により、被災区域周辺の医療施設を、医師等の同意のもと救護所を設置する。   

「災害時における医療救護に関する協定」合同調印式の様子

このページに関する問い合わせ先

総務課 安全安心対策室
電話番号:059-391-1102
ファクス番号:059-394-3199